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面会交流権

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面会交流権

面会交流権とは、別居親が子と会ったり、手紙や電話で交流したりすることができる権利です。面接交渉権とも呼ばれます。

■面会交流権
面会交流権は、別居しているが子供に会いたいという親のため、また、子供の人格形成、子と別居親との信頼関係を築くことによって子の幸福につながる等といった子のため、というように親子双方のために認められるものです。
別居親が親として不適格である場合を除き、原則として認められています。

法律上の根拠は、民法766条の「子の看護に関する処分」であると考えられています。

面会交流権を認めるかどうかにあたっては、子供の年齢、親としての適格性、DVの有無、離婚原因、父母の感情の葛藤、子の精神的安定、新しい家庭での安定、子の反対の有無などを考慮するといわれています。

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