050-3188-0591 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にご相談ください。
営業時間
平日9:00~17:00

不動産売買契約書の作成・チェック

  1. 伊藤幸紀法律事務所 >
  2. 不動産に関する記事一覧 >
  3. 不動産売買契約書の作成・チェック

不動産売買契約書の作成・チェック

不動産売買契約書に記載すべき必須項目としては、以下のものがあります。

①売買対象不動産の特定
売買契約は、売買の対象となるものと代金を約することによって成立します。不動産売買契約では、対象不動産を明確に特定する必要があります。

不動産の所在や地番、面積等を記載して特定するのが一般的です。

②代金額や支払い方法
契約書では、代金額だけでなく、具体的な支払方法についても記載しておく必要があります。

手付金や代金全額の支払い期日については必ず記載しましょう。また、必要があれば振込先口座等についても記載しましょう。

③所有権移転時期、明渡時期
特段の定めがない場合、不動産所有権は売買契約と同時に移転します。しかし、不動産売買契約では、代金支払期日に所有権が移転すると定めておくのが一般的です。

また、不動産の明渡期日についても代金支払期日に合わせることが多いです。

④公租公課の清算
不動産の所有には、固定資産税や都市計画税、管理費、修繕積立金等の負担が伴います。

売買契約書では、これらの公租公課の清算方法についても定めておく必要があります。通常は売買代金とは別で清算することになります。

⑤手付
手付(解約手付)とは、金銭を支払えば契約を解除できるとする取り決めのことをいいます。買主は代金の一部(手付金)を契約直後に支払っておき、これを放棄すれば契約を解除できます。反対に、売主は手付金の倍額を支払うことによって契約を解除できます。

手付に関して取り決める事項しては、手付金の金額・交付時期のほか、手付解除の期限等があります。

⑥契約違反による解除
当事者のいずれかが債務不履行に陥った場合には、その相手方が不動産売買契約を解除することが考えられます。

どのような条件で解除できるのか、契約に違反した側がいくら支払うのかについては、契約段階で決めておきましょう。

⑦契約不適合責任
不動産に問題があった場合、買主はその追完や代金の減額、損害賠償を請求することができます(民法562条以下)。

売買契約では、通知期間の短縮や追完請求の制限等によって、売主の責任を限定する場合があります。

伊藤幸紀法律事務所は、離婚や交通事故、不動産トラブル、債務整理等、さまざまな法律相談を承っております。名古屋市内をはじめ、愛知県、三重県、岐阜県各地のご相談に対応していますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識

  • 面会交流権

    面会交流権

    面会交流権とは、別居親が子と会ったり、手紙や電話で交流したりすることができる権利です。面接交渉権とも呼...

  • 退職金が財産分与の対象になるケース|計算方法も併せて解説

    退職金が財産分与の対象...

    ■退職金が財産分与の対象になるケース 退職金は財産分与の対象になる場合があります。 退職金は賃金の後払...

  • 【オーナー向け】入居者の残置物撤去におけるポイントとは

    【オーナー向け】入居者...

    残置物は、賃貸オーナー・管理会社にとって悩ましい問題です。 早く原状回復して次の募集に進みたい一...

  • 離婚裁判とは?流れや期間についてわかりやすく解説

    離婚裁判とは?流れや期...

    夫婦の一方ないし双方が離婚を考え、目指そうとするときにはさまざまな方法が存在しています。 以下で...

  • クーリングオフ制度の対象外となるものや対処法について解説

    クーリングオフ制度の対...

    クーリングオフ制度とは、いったん商品を購入したり、なにか契約を結んだ場合にも、8日間以内、もしくは2...

  • 三重県の債務整理は経験豊富な弁護士におまかせください

    三重県の債務整理は経験...

    ■債務整理とは 債務整理とは、借金を抱えている方のために設けられた制度です。借金を抱えて返済に追われて...

  • 金融

    金融

    どのような取引においてもトラブルはつきものであり、証券取引も例外ではありません。トラブルの種類も多岐に...

  • 死亡事故

    死亡事故

    交通事故で死亡事故を発生させた場合、加害者は次の法的責任を負うことになります。 ●刑事責任 まず、通...

  • 過払い金請求

    過払い金請求

    CМや新聞広告などで頻繁に目にする「過払い金」ですが、これは2010年までに借金をした方には誰にも存在...

よく検索されるキーワード

ページトップへ