050-3188-0591 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にご相談ください。
営業時間
平日9:00~17:00

不動産売買契約書の作成・チェック

  1. 伊藤幸紀法律事務所 >
  2. 不動産に関する記事一覧 >
  3. 不動産売買契約書の作成・チェック

不動産売買契約書の作成・チェック

不動産売買契約書に記載すべき必須項目としては、以下のものがあります。

①売買対象不動産の特定
売買契約は、売買の対象となるものと代金を約することによって成立します。不動産売買契約では、対象不動産を明確に特定する必要があります。

不動産の所在や地番、面積等を記載して特定するのが一般的です。

②代金額や支払い方法
契約書では、代金額だけでなく、具体的な支払方法についても記載しておく必要があります。

手付金や代金全額の支払い期日については必ず記載しましょう。また、必要があれば振込先口座等についても記載しましょう。

③所有権移転時期、明渡時期
特段の定めがない場合、不動産所有権は売買契約と同時に移転します。しかし、不動産売買契約では、代金支払期日に所有権が移転すると定めておくのが一般的です。

また、不動産の明渡期日についても代金支払期日に合わせることが多いです。

④公租公課の清算
不動産の所有には、固定資産税や都市計画税、管理費、修繕積立金等の負担が伴います。

売買契約書では、これらの公租公課の清算方法についても定めておく必要があります。通常は売買代金とは別で清算することになります。

⑤手付
手付(解約手付)とは、金銭を支払えば契約を解除できるとする取り決めのことをいいます。買主は代金の一部(手付金)を契約直後に支払っておき、これを放棄すれば契約を解除できます。反対に、売主は手付金の倍額を支払うことによって契約を解除できます。

手付に関して取り決める事項しては、手付金の金額・交付時期のほか、手付解除の期限等があります。

⑥契約違反による解除
当事者のいずれかが債務不履行に陥った場合には、その相手方が不動産売買契約を解除することが考えられます。

どのような条件で解除できるのか、契約に違反した側がいくら支払うのかについては、契約段階で決めておきましょう。

⑦契約不適合責任
不動産に問題があった場合、買主はその追完や代金の減額、損害賠償を請求することができます(民法562条以下)。

売買契約では、通知期間の短縮や追完請求の制限等によって、売主の責任を限定する場合があります。

伊藤幸紀法律事務所は、離婚や交通事故、不動産トラブル、債務整理等、さまざまな法律相談を承っております。名古屋市内をはじめ、愛知県、三重県、岐阜県各地のご相談に対応していますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識

  • 死亡事故

    死亡事故

    交通事故で死亡事故を発生させた場合、加害者は次の法的責任を負うことになります。 ●刑事責任 まず、通...

  • 【弁護士が解説】共働きでも離婚後の年金分割はできるか

    【弁護士が解説】共働き...

    離婚後の生活設計を考えるうえで、年金は重要な要素です。 年金分割という制度は広く知られるようにな...

  • 悪徳商法

    悪徳商法

    悪徳商法とは、正当な販売行為を装いながら消費者から金銭をだまし取る詐欺的商法をいい、悪質商法とも言われ...

  • 離婚後の氏と戸籍

    離婚後の氏と戸籍

    離婚をする場合には、氏や戸籍などが変更されます。 ■苗字の変更 離婚によって姻族関係が終了します。...

  • 物損事故

    物損事故

    交通事故の種類を2つに大きく分けるとすると、「物損事故」と「人身事故」に分けることができます。両者は、...

  • 民事再生(個人再生)

    民事再生(個人再生)

    個人再生とは、裁判所を介することで支払いきれなくなった借金の一部を免除して貰い、残債務を原則3年間で返...

  • 過失割合

    過失割合

    交通事故が発生し、当事者間で示談交渉が行われた際、一番問題となるのが「過失割合」です。 過失割合とは...

  • 借地権

    借地権

    土地は購入して所有権を得ることはもちろんできますが、他の方の土地を借りてその土地に建物を建てたりするこ...

  • 自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場を解説

    自己破産を弁護士に依頼...

    借金の返済が困難になり、生活の立て直しが難しいと感じたとき、解決手段の1つとして検討されるのが自己破...

よく検索されるキーワード

ページトップへ