任意売却とは、競売によらずに不動産を売却することを指します。不動産を任意売却する際には、必ずしも弁護士に依頼する必要はございません。
しかし、任意売却の際にも「任意整理」が伴う場合や、「個人民事再生」を同時に行う場合は、弁護士に依頼することをお勧めいたします。これらの手続きは法律的な要素が非常に多くなってくるからです。
不動産を売却するだけでは借入金が返済できない場合は、これらの手続きを行うことが多くなるかと思いますが、これらの手続きを踏むことによって、債務が減額される場合がございます。そのため弁護士に相談することによって、ただ任意売却した場合と比べて債務が軽くなる場合もございますので、任意売却をお考えの方はまず専門家である弁護士にご相談ください。
伊藤幸紀法律事務所では、名古屋市内を中心として、愛知県、三重県、岐阜県の広いエリアで「離婚」、「交通事故」、「不動産」などの幅広い法律相談を受け付けております。「任意売却」についてお悩みの事がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
任意売却
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
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