■過失割合とは
過失割合とは、交通事故における加害者・被害者双方の過失がどのような比率で認められるのかを数字で表した指標のことをいいます。交通事故の場合、どちらか一方だけに責任が認められるのではなく、お互いに責任が認められ、その割合に応じて損害賠償をしていくことになります。
●追突事故の過失割合について
追突事故の典型例としては、信号待ちで停車している車に対して、後ろから来た後続車が追突してしまう例が挙げられます。このような追突事故の場合、原則として、過失割合は追突した側が100%となり、追突された側の過失割合は0%となります。なぜこのような過失割合が認められるのかというと、追突した側には、前方不注視や不十分な車間距離といった自動車の運転手に課される義務に違反したという過失が認められるからです。反対に、追突された側には、そのような義務違反といった過失を認めることはできないため、過失割合は0%ということになるのです。
●過失割合が10割にならない例外的な場合
先ほど確認した通り、追突事故の場合には原則として追突した側に100%の過失割合が認められることとなっています。しかし、例外的に、追突された側にも過失割合が認められ、100対0にならないケースも考えられます。
①相手が急ブレーキをかけたために追突した場合
相手が急ブレーキをかけたことが原因となって追突事故が発生した場合には、追突された側にも30%の過失割合が認められます。よって、100対0から70対30へと、過失割合が修正されることになります。もっとも、相手が急ブレーキをかけた理由がやむを得ないものである場合には、やはり過失は認められないことになります。
②相手がライトをつけていなかった場合
夜間において自動車を運転する場合には、ヘッドライト等をつけなければならないという灯火義務が課されます。しかし、この義務に反して相手がライトをつけずに停車していた場合、後ろから追突された側にも過失が認められます。過失が認められれば、100対0から90対10もしくは80対20へと、過失割合が修正されることになります。
このように、追突事故の場合でも過失割合が修正されるケースがありますので、疑問に感じた方はぜひ弁護士にご相談ください。
伊藤幸紀法律事務所では、交通事故に関するご相談を承っております。お困りの際には、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
追突事故の過失割合について
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
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