■債務整理とは
債務整理とは、借金を抱えている方のために設けられた制度です。借金を抱えて返済に追われている方、少しでも借金を減らしたいと考えている方には、ぜひ債務整理をお勧めします。債務整理にはいくつかの方法があり、1人1人に合った債務整理方法があります。ご相談いただければ、法律の専門家である弁護士が最善の方法をご提案いたします。
●債務整理の具体的な方法
債務整理方法は、いくつかありますが、大きく分けて①任意整理②個人再生③自己破産の3つが挙げられます。ここでは、それぞれの具体的な内容について簡単に紹介します。
①任意整理
任意整理とは、債権者との話し合いによって借金を減額していく方法です。弁護士が代理人となって、貸金業者等の債権者と交渉します。任意整理によるメリットは、周囲に債務整理をしていることを知られずに済む点にあります。
また、裁判所を介することもないため、難しい手続きをする必要もありません。その一方で、交渉によって借金を減らしたり、返済を猶予してもらったりするため、なかなか大幅に借金の負担を軽くすることは期待できません。このように、債務整理の効果が小さい点は任意整理のデメリットとなります。
②個人再生
個人再生は、任意整理とは異なり、裁判所を介して行う債務整理方法です。裁判所に申立てをして、再生計画案を認めてもらうことにより、借金を減額してもらうというものです。先ほどの任意整理と比べて、大幅な減額が期待できます。
そして、減額された債務は、3年から5年の間に分割して支払います。減額分は、借金を免除されたことになるため、返済の負担そのものが減ることになります。個人再生のデメリットは、個人再生した後の数年間は、新たな借り入れをすることができない点です。
③自己破産
自己破産も個人再生と同様に、裁判所を介して行う債務整理方法です。しかし、個人再生は借金の減額をする方法だったのに対し、自己破産は借金をゼロにする方法になります。非常に魅力的な方法に思えますが、自己破産をするためには一定の条件を満たさなくてはならない点には注意が必要です。
その一定の条件とは、「支払い不能」状態に陥っていることです。裁判所から「支払い不能」状態に陥っていることが認められれば、自己破産をすることができます。自己破産のデメリットは、自分の手持ちの財産を手放さなければならない場合が多いことです。
そして、自己破産後の数年間は新たな借り入れができませんし、それに加えて、一部の職業には一定期間就くことができなくなってしまいます。
伊藤幸紀法律事務所では、三重県にお住まいの方々を中心に、債務整理のご相談を承っております。借金を少しでも減らしたい、借金に悩まされる生活から解放されたいという方は、ぜひ弁護士にお任せください。経験豊富な弁護士が対応させていただきますので、まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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