「交差点で追突事故にあってしまった。安全のため事故後にすぐ自動車を移動させてしまったけれども、今後の損害賠償請求に問題はないだろうか。」
「追突事故の被害に遭ってしまったが、相手から私の急ブレーキが原因だと言われている。急ブレーキを踏んだ記憶はないが、どうすればよいのだろうか。」
追突事故による被害を受け、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、追突事故についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■追突事故とは
追突事故とは、文字通り、自動車などに後ろから追突される事故のことをさします。
追突事故には、小さい事故から大きな事故までさまざまなものがあります。
小さな事故としては、バンパーに小さな傷がつく程度のもので、追突された自動車に乗っている人にも全く怪我がない事故などがあります。
このようなケースでは物損事故として処理することもあります。
大きな事故としては、大型のトラックが軽自動車に追突するといったような重量差のある事故や、高速道路での追突事故のような高速度での事故があります。
こうした大きな追突事故では、被害者や加害者が亡くなられてしまうことも少なくありません。
また、追突事故は、自動車だけの事故をさすものではありません。
自動車とバイクの交通事故でも追突事故は発生しており、特にバイクが自動車に追突する形態の追突事故は数多く発生しています。
■追突事故の過失割合
過失割合とは、交通事故の当事者それぞれに過失があると考えられるような事故において、「過失割合8対2」といったように、それぞれの過失を割合で示したものをさします。
追突事故の場合は、被害者にとって予測や回避ができない交通事故といえます。
そのため、過失割合については追突した側に重い責任があると考えられるのが一般的です。
したがって、過失割合10対0となるケースがほとんどです。
追突された側の自動車が、不必要な急ブレーキを踏んだというような場合には、過失割合9対1などになることも考えられますが、十分な車間距離を開けていれば事故に至らなかったと指摘されることも少なくありません。
伊藤幸紀法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、三重県や岐阜県において皆さまからのご相談を承っております。
「人身事故の慰謝料額を算定してほしい。」「後遺障害の被害者請求の方法について知りたい」といった、交通事故に関するトラブルでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
経験豊富な弁護士がご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
追突事故
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
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