老朽化したアパートを取り壊すという理由で退去を求められ、提示された立ち退き料が妥当か判断できずに悩む方は少なくありません。
立ち退き料には法律で定められた金額がなく、事案ごとに幅が生じます。
ここでは、金額がどのように組み立てられ、何によって上下するのかを整理します。
立ち退き料は正当事由を補う位置づけ
借地借家法28条は、貸主が建物賃貸借契約の更新を拒んだり解約を申し入れたりするには正当の事由が必要であると定めています。
正当事由は、双方が建物を使う必要性、これまでの経緯、建物の現況、そして立退料の申出を合わせて判断されます。
つまり立ち退き料は、それだけで明渡しを認めさせるものではなく、貸主側の事情が弱い部分を補うために提示される金銭です。
なお、期間の定めがない契約では、貸主からの解約の申入れから6か月が経過しなければ契約は終了せず、通知を受けてすぐに出ていく必要もありません。
金額の内訳と実務上の目安
立ち退き料には決まった算定式や相場はありませんが、移転の実費や家賃差額など、退去によって生じる負担が考慮されることがあります。
提示額が妥当かどうかは、総額だけを見るのではなく、どのような費用や事情が考慮されているかを確かめます。
移転に直接かかる費用
引越業者への支払、新しい部屋の敷金と礼金、仲介手数料、火災保険料は、退去によって現実に生じる出費です。
これらは領収書や見積書で金額を示せるため、交渉の材料になります。
電話やインターネット回線の移設費、エアコンの取付費が漏れている例もあるため、見積りの段階で洗い出しておきます。
家賃差額と転居による負担
同じ地域で同程度の部屋に移ると家賃が上がる場合、その差額が立ち退き料を検討する際に考慮されることがあります。
ただし、家賃差額が必ず補償されるわけではなく、対象となる期間にも一律の基準はありません。
店舗や事務所として使っている場合は、移転に伴う休業や営業上の損失なども考慮されることがあります。
建物の状態で金額が変わる理由
耐震性に問題があり倒壊の危険が具体的に指摘されているような場合は、貸主側の必要性が強く認められる方向に働きます。
その結果、立ち退き料によって正当事由を補う必要性が相対的に小さくなる可能性があります。
逆に、まだ十分に使える建物を建て替える場合には、その事情が貸主側に不利に評価されることがあります。
ただし、建物の状態だけではなく、双方が建物を必要とする事情なども含めて総合的に判断されます。
まとめ
立ち退き料に決まった相場はなく、移転にかかる実費や建物の状態、双方の事情などを踏まえて検討されます。
貸主から立ち退き料を提示されても、その金額で直ちに退去に合意する義務はなく、根拠を示して交渉できます。
名古屋市や愛知県、三重県、岐阜県で立ち退きを求められてお困りの方は、伊藤幸紀法律事務所へご相談ください。





