事故の相手が保険に加入しておらず、賠償を受けられるのか不安になる方は少なくありません。
無保険には任意保険に入っていない場合と、自賠責保険にも入っていない場合があり、どの制度を使えるかは相手の状態によって変わります。
ここでは、相手が無保険だった場合に取れる手段を整理します。
相手の保険の加入状況によって対応が異なる
1つ目は、強制加入である自賠責保険には入っているものの、任意保険には加入していないという状態です。
この場合は自賠責の支払対象となる人身損害について限度額の範囲で補償を受けられる一方、任意保険がなければ不足分は相手本人などへ請求することになります。
2つ目の自賠責も切れている車の場合には、最初の請求先そのものが変わるため、まずは相手の加入状況を正確に把握すべきです。
自賠責保険への直接の請求
相手が示談交渉に応じない場合などでも、被害者は自賠責保険会社へ直接保険金を請求できます。
支払の上限は治療費や慰謝料を含むけがの部分で120万円、後遺障害が残った場合は等級に応じて別枠が設けられています。
ただし、対象は人身の損害に限られるため、車の修理費が自賠責から支払われることはありません。
枠を超える損害は相手本人への請求となるため、回収が難しいケースもあります。
自分の保険と公的な制度を使う
自賠責で足りない部分は、自分側の契約や国の制度で埋められる場合があります。
自分の自動車保険で補える範囲
人身傷害保険に加入していれば、相手の支払能力にかかわらず、契約の範囲で治療費や休業損害を受け取れます。
相手が無保険で死亡や後遺障害に至った事故に備える無保険車傷害保険や、車の修理に使う車両保険も契約内容の確認が欠かせません。
弁護士費用特約が付いていれば、相手本人との交渉や訴訟にかかる費用を契約で定められた範囲で補償してもらえる場合があります。
自賠責がない場合やひき逃げの場合の政府保障事業
相手が自賠責にも入っていなかったときやひき逃げの場合は、国が損害を補償する政府保障事業に請求できます。
請求の窓口は損害保険会社で、法定限度額は自賠責と同じです。
健康保険や労災から給付を受けた分は差し引かれ、仮渡金の制度もないため、支払までに時間がかかります。
まとめ
相手が無保険でも、相手の自賠責への直接請求、自分の保険、政府保障事業など、状況に応じて利用できる制度があります。
相手本人に請求する場合は、強制執行認諾文言を付した公正証書を作成しておくと、支払いが滞った際に強制執行を申し立てられます。
名古屋市や愛知県、三重県、岐阜県で無保険の相手との交通事故にお困りの方は、伊藤幸紀法律事務所へご相談ください。






