借りた、また購入した住宅が「欠陥住宅」だった場合、借りた方や購入した方が保護される場合があります。代表的なものとしては、壁にひびが入っていたと言ったものが挙げられるでしょう。
欠陥住宅には、「瑕疵担保責任」を問うことができる場合があります。売主、貸主に修繕の責任を問うことができるわけです。しかし、瑕疵担保責任には行使できる期限がありますので、注意が必要です。
欠陥住宅を引き渡されても必ず泣き寝入りしなければならないということはございません。まずは一度専門家である弁護士にご相談ください。
伊藤幸紀法律事務所では、名古屋市内を中心として、愛知県、三重県、岐阜県の広いエリアで「離婚」、「交通事故」、「不動産」などの幅広い法律相談を受け付けております。「欠陥住宅」についてお悩みの事がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
欠陥住宅
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
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欠陥住宅
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