昨今巷で話題の「パパ活」ですが、そもそもパパ活とは、男性が女性と食事やデートを行い、場合によっては肉体関係を伴うことにより、女性に対し金銭を支払う行為をいいます。
こうしたパパ活は犯罪に当たるのでしょうか?以下でご紹介いたします。
パパ活はどんな場合に犯罪となる?
パパ活が犯罪に該当する場合としてまず挙げられるのは、その行為が肉体関係を伴う場合です。
このようなケースが明らかとなった場合、性行為の対価として金品のやり取りをする行為として、(処罰はありませんが)売春防止法に違反する場合があります。
また、相手方と肉体関係について合意を成立させたつもりでも、相手方はそう思ってはいなかったとして、刑法176条の強制わいせつ罪や、177条の強制性交罪に問われる可能性があります。
これに対し、肉体関係が伴わなかった場合においても、相手方が18歳未満の未成年者である場合には刑法224条に規定される未成年者誘拐罪に罰せられます。
さらに、相手方が18歳未満でかつ肉体関係を持ってしまった場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や児童福祉法違反、都道府県の青少年健全育成条例違反などさまざまな規定によって罰せられる可能性があります。
この他にも、刑事上罰されることはなくとも、不貞行為(肉体関係を持つ行為)があったことが配偶者に明らかとなって民法上損害賠償請求の対象となることなどもあるため、パパ活はその態様を問わず望まれる行為ではないものといえます。
刑事事件に関するトラブルは伊藤幸紀法律事務所までご相談ください
伊藤幸紀法律事務所では、刑事事件に関するご相談を承っております。
刑事事件に関するトラブルは伊藤幸紀法律事務所までお気軽にご相談ください。