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個人再生の最低弁済額とは?どのような基準で決まる?

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個人再生の最低弁済額とは?どのような基準で決まる?

借金の返済がうまくいかない場合に対して、法律は、借金の負担を軽減させるさまざまな制度を設けています。
以下では、そうした制度の一つである個人再生についてご紹介いたします。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を介して債務の負担を軽減させる手続きの一つです。
具体的には、債務の全額を5分の1程度に減額し、その5分の1をおおむね3年程度に分割して毎月返済していく計画を立てることとなります。

個人再生は、自己破産とは異なり、「不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていない」などさまざまな条件を満たすことによって、住宅を手放すことなく債務を減額させることができるというメリットが存在します。

個人再生の最低弁済額とは?

前述のように、個人再生を行うと債務が5分の1程度に減額されます。
もっとも、この減額幅は、必ず5分の1というわけではなく、債務の全額によって異なります。
具体的には、法定される最低弁済額として以下のようなものが定められています。

100万円以下…そのまま残る(借金が減額されない)
100万円~500万円…100万円まで減額される
500万円~1500万円…5分の1まで減額される
1500万円~3000万円…300万円まで減額される
3000万円~5000万円…10分の1まで減額される

すなわち、債務の全額が100万円以下ないし5000万円以上の方は、個人再生を利用する意味がないこととなります(5000万円以上の方は個人再生を利用できません)。
特に、債務の全額が100万円以下の方であれば、債務整理のデメリットがより少なく手軽な「任意整理」という手段も存在するため、それらを検討することもおすすめできます。

債務に関するお悩みは伊藤幸紀法律事務所までご相談ください

個人再生のみならず、債務の状況は人それぞれであるため、債務整理として適切な方法も人によって異なり、より適切な方法を選択し債務の負担を軽減させるには弁護士などの専門家にご相談いただくことが確実です。
個人再生をはじめとする債務に関してお悩みの方は伊藤幸紀法律事務所までお気軽にご相談ください。

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