援助交際とは金銭等を対価として得ることで性行為などを行うことであり、その中でも高校生など18歳未満の者が行っている場合が児童買春とされています。この時、性別は関係ありません。
また20歳以上の成人が13歳未満と行為をした場合には無条件に強制性交や強制わいせつといった重い罪に問われることとなっています。
淫行とは、一般的にはみだらな行為(性行為やそれに類する行為)の意として用いられており、都道府県の青少年健全育成条例によって罰則が規定されています。この時青少年とは18歳未満とされており、行為に及んだ両者が青少年の場合には適用されないこととなっています。
援助交際・児童買春・淫行事件
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
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