自己破産とは、裁判所を介して、すべての債務を免責(支払い義務の免除)して貰うための手続きとなります。免責を受ければ借金の返済義務がなくなりますので、結果的にはすべての借金がなくなることを意味しています。
ただし、自己破産の場合には免責不許可事由というものが設定されており、ギャンブル等による借金には免責が受けられない可能性があります。これは任意整理や個人再生にはない、自己破産ならではの規定です。もし、この点が気になるのであれば、自己破産をする前に一度、個人再生を検討してみるのも良いでしょう。
自己破産手続を行うと債務はなくなりますが、基本的に破産者名義の資産も清算されることになります。そのため、不動産や車、有価証券に貸付金、預金といったありとあらゆる資産を失うことになります。ただし、すべての資産、一切合財が清算される訳ではありません。
東京地方裁判所の運用でしたら20万円以下の資産を残すことができますし、現金も99万円まで残すことができます。
他にも自己破産のデメリットとしては、一部の職業に就業できなくなったり、周囲に自己破産したことを知られる可能性があることが挙げられます。もし、デメリットが気になるのであれば、きちんと専門家に懸念を打ち明け、話をすることをおすすめします。
あくまでも自己破産は債務整理の中でも最終手段として考えておくと良いでしょう。
伊藤幸紀法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、三重県や岐阜県において皆さまからのご相談を承っております。
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自己破産
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