慰謝料とは、相手方の不法行為(民法709条)によって生じた、精神的損害(民法710)に対する損害賠償金のことをいいます。
■慰謝料請求の要件
慰謝料請求をするためには、以下の要件を満たすことが必要です。
①故意・過失
相手方に故意や過失があることが必要です。
故意は、わざと相手に損害を与えることをいいます。
過失は、故意はないけど注意すれば不法行為をしなかったに、適切な注意をせずに不法行為をする場合をいいます。
たとえば、自分の妻や夫、婚約者であれば、相手方に無理に強要されたなどの事情がなければ、わざと不貞行為したとして「故意」があるといえます。
また、相手方が妻や夫が婚姻していることを知らなかったとしても、例えば薬指に指輪を嵌めていた・子供の写真を持っていることを知っていた等、相手が婚姻者である可能性があるのに、確認せず不貞行為をした場合には、「過失」があるといえます。
②責任能力(民法712条 民法713条)
不法行為の損害賠償請求をするためには、請求の相手方に責任能力があることが必要です。責任能力は、事の是非を判断できる能力をいい、通常12歳程度で有するとされています。
そのため、不貞行為などの場合は特に問題なく認められます。
③権利又は法律上保護される利益の侵害
不法行為が認められるためには、自己の権利又は法律上保護される利益の侵害が必要です。
夫婦であれば、貞操義務があると考えられているため(民法752条・770条参照)
④不法行為による損害の発生
不法行為によって損害が発生したことが必要です。
精神的損害も損害に含まれます。(民法710条)
伊藤幸紀法律事務所は、名古屋市内、愛知県、三重県、岐阜県を中心に、離婚に関する問題の法律相談を承っております。
当事務所は、弱い立場の皆様の味方として、不貞行為問題、DV問題、財産分与問題、住宅ローンへの対処、婚姻費用分担請求問題、親権と監護権、子供の養育費、子供の引き渡し請求、離婚後の氏と戸籍、面会交流権(面接交渉)、離婚の種類と手続き、協議離婚、裁判離婚、国際結婚に関連して生ずる問題などの離婚問題について、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、離婚についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
慰謝料(不貞行為など)
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
-
暴行事件
暴行とは、人の反抗を抑圧するに足る程度の有形力の行使とされており、具体的には殴る、蹴るなどの行為のこと...
-
過払い金請求
CМや新聞広告などで頻繁に目にする「過払い金」ですが、これは2010年までに借金をした方には誰にも存在...
-
後遺障害等級
後遺障害とは、傷害が治ったとき身体に存する障害のことをいい(自動車損害賠償保障法施行令2条2号括弧書き...
-
面会交流権
面会交流権とは、別居親が子と会ったり、手紙や電話で交流したりすることができる権利です。面接交渉権とも呼...
-
退職金が財産分与の対象...
■退職金が財産分与の対象になるケース 退職金は財産分与の対象になる場合があります。 退職金は賃金の後払...
-
2回目の債務整理は可能?
一度債務整理や自己破産手続きをしたにもかかわらず、再び返済状況に滞りが出てしまったため、2回目の債務整...
-
一般民事を伊藤幸紀法律...
1伊藤幸紀法律事務所は、小回りのきく、親切でていねいな「街の弁護士さん」であることをモットーとしていま...
-
子供の養育費
子供養の養育費とは、「子の監護に関する費用の分担」のため、子供の親権者から非親権者に対して請求される金...
-
自己破産後に生活保護を...
自己破産後に生活保護を申請することはできるでしょうか。 結論から言えば、 自己破産後であっても生活保護...