夫婦の一方ないし双方が離婚を考え、目指そうとするときにはさまざまな方法が存在しています。
以下では、そうした離婚方法の一つである離婚裁判についてご紹介いたします。
離婚裁判とは?
離婚裁判とは、離婚の方法のひとつであり、裁判所の判決によって離婚に関するトラブルを解決させる手続きをいいます。
夫婦が離婚を目指すとき、一般的によく行われるのは協議離婚という方法であり、これは夫婦が互いに話し合って離婚についての合意を目指す方法をいいます。
もっとも、この協議離婚はうまくまとまらないこともあり、そうした場合には調停離婚や審判離婚などの、調停委員等第三者を介した解決方法へと発展することとなります。
そして、最終的に話がまとまらなかった場合に選択されるのが離婚裁判(裁判離婚)という方法です。
離婚裁判は、通常の訴訟と同様の手続で行われるため、控訴上告などの三審制ではあるものの、協議離婚や調停離婚のようにさらに上位の効力を持つ手続がないため、当事者は裁判によって出された判決に従って強制的に離婚トラブルに関して合意することとなります。
離婚裁判の具体的な流れや期間は?
離婚裁判の具体的な流れとしては、大まかには通常の訴訟と異なる点がありませんが、第1審が家庭裁判所において行われる点において異なります。
そのため、具体的な流れとしては、まず家庭裁判所に訴状を提出し、相手方に訴状が送達されその後第1回期日が指定されます。
そして、第1回口頭弁論を経て、複数回の期日が設けられ、当事者への尋問等もなされ、さまざまな事情を踏まえて家庭裁判所裁判官が判決を言い渡すこととなります。
この判決によって法律上離婚が成立することになりますが、これにより自動的に戸籍が移動されるわけではありません。
離婚を認める判決が出てから控訴なく2週間が経過すると判決が確定するため、その日から10日以内に、離婚裁判を提起した原告が離婚届を管轄の役所へ提出しなくてはなりません。
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