借金の返済が困難になり、生活の立て直しが難しいと感じたとき、解決手段の1つとして検討されるのが自己破産です。
自己破産を進めるにあたって多くの方が不安に感じるのが費用面でしょう。
今回は、自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場を解説いたします。
自己破産とはどのような手続きか
自己破産は、借金の返済が不可能な状態にあることを裁判所に認めてもらい、法律上の返済義務を免除してもらう制度です。
免責が認められれば借金の支払い義務はなくなり、生活を再建することができます。
裁判所への申立てや財産状況の調査など専門的な対応が必要となるため、弁護士のサポートを受けるのが一般的です。
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用相場
弁護士へ自己破産を依頼した場合の費用相場は20万円〜50万円程度です。
費用に幅が生じる理由は、手続きの種類や事案の内容によって必要な対応が大きく異なるためです。
たとえば、財産がほとんどなく簡易に手続きが進む同時廃止事件の場合は、比較的費用が抑えられる傾向があります。
一方、一定の財産がある場合や調査・換価が必要となる管財事件では、手続きの負担が増えるため費用も高くなる傾向があります。
また、事業を営んでいる場合には、資産や債務関係が複雑になりやすく、調査や整理に要する手間が増えることから、非事業者の自己破産より費用が高くなりがちです。
弁護士費用の内訳
弁護士に自己破産を依頼した場合の費用は、以下の3つで構成されます。
- 着手金
- 成功報酬
- 実費
それぞれ確認していきましょう。
着手金
弁護士が案件に着手する際に支払う費用で、相場は10万〜50万円程度です。
財産がほとんどない同時廃止事件では、費用負担に配慮し、分割払いに応じるなど柔軟な対応が取られることもあります。
一方、資産状況や債務関係の調査が必要となる管財事件では、手続の負担が大きくなるため、着手金が高めに設定される傾向があります。
成功報酬
免責が認められた際に支払う費用で、相場は30万円程度です。
同時廃止事件は申立人に資力がないケースが多いため、成功報酬を設けず着手金のみで対応する事務所も少なくありません。
これに対し、債務額が大きい場合や管財事件となる場合には、手続の負担や責任の重さを踏まえ、成功報酬が設定されることがあります。
実費
収入印紙代、郵券代、交通費など実際にかかった費用です。
数千円〜数万円程度が一般的ですが、予納金の金額によって大きく変動します。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すると、債権者へ受任通知が送られ、督促や取り立てが止まるという大きなメリットがあります。
精神的負担が軽減されるだけでなく、生活再建に向けた準備を落ち着いて進めることができます。
まとめ
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用は、事案の内容や手続きの種類によって異なりますが、おおむね20万円〜50万円程度です。
これに加えて、裁判所へ納める費用や、管財事件となった場合の予納金などが必要になることがあります。
借金問題に悩んでいる場合、まずは弁護士の無料相談を利用してみてください。






