交通事故の逸失利益には、計算方法が複雑、高額になりやすいといった特徴があります。
実際に、保険会社から提示された金額にイマイチ納得がいかないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、混乱しがちな交通事故の逸失利益に関して、慰謝料との違いや計算方法を解説していきます。
交通事故の逸失利益とは
交通事故の逸失利益とは、本来事故に遭わなければ得られていたはずの、将来の収入に対する補償のことで、「得べかりし利益」や「消極損害」とも呼ばれる損害賠償金の一種です。
逸失利益には、次の2つがあります。
後遺障害逸失利益
事故が原因で身体に障害が残ってしまうと、事故以前のようには働けなくなり、将来の収入が減少する可能性があります。
この減少分に対する補償が後遺障害逸失利益です。
後遺障害逸失利益を請求するには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
死亡逸失利益
事故により亡くなられた被害者が、生きていれば将来得られたはずの収入に対する補償を死亡逸失利益と言います。
死亡逸失利益には死亡時点の収入だけでなく、これから働けていたであろう期間なども考慮されます。
そのため、被害者の年齢が低いほど高額になる傾向にあります。
また、死亡逸失利益の場合、請求できるのは被害者の相続人(配偶者や子どもなど)になります。
慰謝料との違い
逸失利益も慰謝料も損害賠償金の一種ですが、それぞれに補償する対象が異なります。
逸失利益は、本来得られていたはずの将来の収入、すなわち経済的損害に対する補償です。
一方で慰謝料は、事故によって負ってしまった精神的苦痛に対する補償を言います。
このように、逸失利益と慰謝料は別の損害項目となるので、原則としてそれぞれ請求することが可能です。
逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益と死亡逸失利益、それぞれの計算方法を以下に示します。
各項目に数字を当てはめていくと、補償額を割り出すことが可能です。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
- 基礎収入:事故以前の1年当たりの収入のことで、被害者の職業や属性によって計算方法が変わります。
- 労働能力喪失率:事故の後遺障害によって失われた労働力を数値化したもので、後遺障害の程度(等級)によって割合が決まっています。
- 労働能力喪失期間:労働能力を失った状態が継続する年数のことで、上限は67歳までとなります。
- ライプニッツ係数:逸失利益はまとまった金額を一括で受け取ることにより、中間利息(預金や資産運用等で生まれる利益)を生じやすい特徴を持っています。そのため、逸失利益から中間利息を差し引くために定められた数値です。
死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
- 生活費控除率:被害者が生きていた場合に、生活費として消費されるはずの費用を基礎収入から差し引くための数値です。
- 就労可能年数:事故で亡くならなければ働けていたはずの年数のことで、上限は67歳までとなります。
まとめ
後遺障害逸失利益も死亡逸失利益も、計算式が決まっているとはいえ、実際には各項目を細かく見ていかなければならず、想像以上に複雑です。
また、保険会社から実状に見合わない金額を提示されることも少なくありません。
保険会社の提示する金額が低いと感じた場合は、示談を進めず一度弁護士に相談してください。