借りた、また購入した住宅が「欠陥住宅」だった場合、借りた方や購入した方が保護される場合があります。代表的なものとしては、壁にひびが入っていたと言ったものが挙げられるでしょう。
欠陥住宅には、「瑕疵担保責任」を問うことができる場合があります。売主、貸主に修繕の責任を問うことができるわけです。しかし、瑕疵担保責任には行使できる期限がありますので、注意が必要です。
欠陥住宅を引き渡されても必ず泣き寝入りしなければならないということはございません。まずは一度専門家である弁護士にご相談ください。
伊藤幸紀法律事務所では、名古屋市内を中心として、愛知県、三重県、岐阜県の広いエリアで「離婚」、「交通事故」、「不動産」などの幅広い法律相談を受け付けております。「欠陥住宅」についてお悩みの事がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
欠陥住宅
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
-
父親が親権を勝ち取るには
親権とは、子どもを監護養育したり、子供の財産を管理等する権利義務を言います。 両親が離婚した場合には、...
-
2回目の債務整理は可能?
一度債務整理や自己破産手続きをしたにもかかわらず、再び返済状況に滞りが出てしまったため、2回目の債務整...
-
金融
どのような取引においてもトラブルはつきものであり、証券取引も例外ではありません。トラブルの種類も多岐に...
-
契約の解除・取り消し
販売業者などにだまされたため、当該業者との契約を解除・取消ししたい場合、どうすればよいのでしょうか。法...
-
物損事故
交通事故の種類を2つに大きく分けるとすると、「物損事故」と「人身事故」に分けることができます。両者は、...
-
死亡事故
交通事故で死亡事故を発生させた場合、加害者は次の法的責任を負うことになります。 ●刑事責任 まず、通...