離婚後の生活設計を考えるうえで、年金は重要な要素です。
年金分割という制度は広く知られるようになりましたが、専業主婦のための制度というイメージを持っている方も少なくありません。
今回は、共働き夫婦における年金分割の仕組みを解説いたします。
共働きでも年金分割は請求できるのか
年金分割とは、婚姻期間中に納付された厚生年金保険料を夫婦間で分け合う制度です。
分割によって現金が支払われるわけではなく、将来受け取る年金額が調整される仕組みです。
婚姻期間中の保険料納付実績を比較し、少ない側は多い側に対して分割を請求できます。
たとえば共働きであっても、収入差があれば将来の年金額に差が生じます。
その差を是正し、老後の生活の公平性を確保するのが年金分割制度の目的です。
年金分割は納付実績の多い配偶者から少ない配偶者へ行われる
年金分割は厚生年金の納付実績の多い側から少ない側へ分割される仕組みです。
そのため、婚姻期間中により多くの収入を得て厚生年金保険料を多く納めていた配偶者から、納付実績の少ない配偶者へ分割が行われます。
制度は性別ではなく納付実績に基づいて判断される点を理解しておくことが重要です。
共働き夫婦の年金分割の方法
年金分割には主に合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割
合意分割は、婚姻期間全体の厚生年金の納付記録を対象に、最大2分の1の範囲内で按分割合を夫婦の話し合いによって決める方法です。
合意ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって割合が定められます。
結婚から離婚まで共働きであった場合や、収入差の調整が必要な場合に利用されることが一般的です。
3号分割
3号分割は、平成20年4月以降の期間において、配偶者の扶養に入っていた第3号被保険者期間がある場合、その期間の記録を当然に2分の1ずつ分割する制度です。
相手の同意がなくても手続きを進められる点が特徴です。
合意分割と3号分割は併用できるのか
婚姻期間中に働き方が変わった場合、両制度を併用することがあります。
たとえば結婚後しばらくは正社員として働いていたものの、その後扶養内のパート勤務となったケースであれば、就労していた期間は合意分割、扶養期間は3号分割の対象です。
なお、年金分割の対象となるのは婚姻期間中の記録のみです。
結婚前や離婚後に納付した保険料は対象外となります。
まとめ
共働き夫婦であっても、離婚時の年金分割は重要な権利です。
収入差や働き方の違いによって将来の年金額には差が生じるため、制度を活用することで老後の生活の安定につながります。
もっとも、年金分割は制度が複雑で、加入状況や就労歴によって結果が大きく変わります。
年金分割について不安や疑問がある場合は、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。






