離婚を選択するということは、夫婦が再びそれぞれ別々の道を歩んでいくということです。
元々他人であった個人同士ですから、新しい人生を自切り開いていくことは、難しくないでしょう。
しかしながら、夫婦の間に生まれた子どもは、両親の離婚後に大きな不安を抱いているはずです。
このページでは、離婚した子供の養育費をいつまで支払うべきかどうかについて、詳しく解説していきます。
■養育費とは
養育費とは、子どものいる夫婦が離婚する場合にしばしばでてくる用語です。
養育費は、子どもが成人するまでにかかる食費や住居費、医療費や学費など、子供を養育するためにかかる費用をさします。
一般に養育費というと、離婚後に子どもを養育していない側の親から、子供を養育している親へ支払われる子どもの養育のためのお金をさします。
■養育費を負担する義務があるのはどちらの親か
養育費を負担する義務があるのは、どちらの親でしょうか。
実は、金額に差はあれど、どちらの親も養育費を負担する義務があると考えられています。
必ずしも父親が母親に支払う義務があるわけでも、経済的に余裕がない親が支払われる訳でもないのです。
父親、母親の両方に、養育費を負担する義務があります。
養育費は、子どもを養育していない側の親から、子どもを養育している側の親へ主に支払われますが、子どもを養育している側の親も一部を負担しなければならないのです。
■養育費に相場はあるのか
養育費に相場があるかどうかという疑問を持たれる方も多くいらっしゃいます。
養育費に相場はありませんが、離婚裁判を行う家庭裁判所や離婚調停では、養育費算定表を用いています。
養育費算定表では、子どもの人数や年齢、養育する親と養育しない親の収入をもとに、それぞれの親が負担する養育費の額を算定します。
この養育費算定表では、経済的に貧しくとも養育費を支払わなければならないことになっています。
■養育費はいつまで支払わなければならないのか
では本題である、子どもの養育費はいつまで支払わなければならないのかについてご説明いたします。
結論から申し上げますと、子どもの養育費は、子どもが成人するまで支払わなければならないとされています。
しかしながら、一般的には子どもが大学や大学院などの高等教育機関に通っていた場合には、大学や大学院などを卒業するまで養育費をしはらうのが、通例となっています。
子どもが社会人として働き、自立してはじめて養育費は不要となるのです。
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養育費はいつまで支払うか
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