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少年犯罪にも損害賠償請求はできるのか

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少年犯罪にも損害賠償請求はできるのか

少年犯罪のニュースをご覧になられたときに、加害者である未成年に対して損害賠償請求をすることができるのか疑問に思った経験の方がいらっしゃると思います。

少年は仕事をしていないため、賠償をするだけの資力があるわけでもなく、刑事未成年として罰せられない場合などがあるため、損害賠償は難しいのではないかとも思われます。

もっとも、少年法の規定や刑事未成年といった概念は刑事裁判上でのものなので、損害賠償といった民事責任とは別個に考えられます。
そして、過去のケースの中には少年犯罪に対する損害賠償請求が認められたものがあります。

しかし、加害者の未成年に責任能力が認められない場合にはその行為についての賠償の責任を負う必要はありません(民法712条)。責任能力が認められない場合とは12歳くらいまでのことを指し、13歳以上になってくると原則として未成年に賠償責任が発生します。
そして責任能力のない未成年が犯罪行為をしてしまった場合には、監督責任のある親権者が賠償の責任を負うこととなります(民法714条1項)。

責任能力のある未成年には賠償責任が発生するとご説明しましたが、上記のように賠償するだけの経済力がない少年に対して請求が可能なのかという疑問が当然湧いてきます。
多くの場合には、加害者たる未成年の親権者が立て替えという形で代わりに支払うということになるでしょう。その後に親権者が未成年に返還を求めるかについてはその当事者間での問題となります。

また、未成年者の責任能力が認められる場合にも、親権者に賠償請求がすることができるかについてですが、未成年の犯罪行為につき、親権者の監督責任があり、それらに因果関係が認められる場合にのみ請求をすることができます。

したがって、監督責任が発生しており、なおかつ監督責任と未成年者の犯罪行為に因果関係が認められない限りは、親権者は未成年者との賠償も併せた二重の賠償額を支払う必要はありません。

少年犯罪での被害に遭われた方、もしくは加害者側となってしまった方でお困りの方は伊藤幸紀事務所にご相談ください。

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