任意整理とは、借金の支払いが滞ってしまった場合に借金を減額する手続きの一つをいい、当事者が弁護士等を介して貸金業者と交渉することをいいます。
もっとも、この任意整理には一定の費用がかかります。
そこで、以下では任意整理にかかるおおよその費用と、それが支払えない場合の対処法についてご説明いたします。
任意整理にかかる費用はどれくらい?
任意整理は、法律で定められた手続きではないため、手数料等を要することなく個人で行うことも可能であり、この場合には費用がかかりません。
しかしながら、個人で任意整理を行うには、貸金の額やそれに基づく金利の計算等をしたり、それに基づく様々な書類の収集・提出を行ったりする必要があります。
また、個人で貸金業者に対して交渉を申し出ても取り合ってもらえないこともあります。
こうした理由から、任意整理を行う場合は弁護士等の専門家に依頼することが一般的となっています。
弁護士に依頼して任意整理を行う場合には、貸金業者一件あたり3~6万円がおよその相場となっています。
複数の貸金業者に対して任意整理を行う場合には、その業者の分だけ上記の費用が必要となります。
任意整理の費用が支払えない場合の対処法は?
こうした任意整理の費用を支払うことができない場合には、やはり着手金無料など、低額な費用で任意整理を請け負ってくれる弁護士等を探すことが重要となります。
また、法テラスという国の法律相談窓口を利用することも考えられます。
法テラスでは、一般の弁護士よりも低額に任意整理を担当してくれる弁護士がいるため、低い金額で任意整理手続きを済ませることが可能です。
さらに、どうしてもすぐには費用を支払うことが難しい場合には、法テラスの法律扶助制度を利用することによって、費用を立て替えてもらい、毎月の分割でゆっくり確実に支払っていくことも可能です。
任意整理制度の利用は伊藤幸紀法律事務所までご相談ください
伊藤幸紀法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。
任意整理制度の利用をはじめとする、債務整理についてお考えの方は伊藤幸紀法律事務所までお気軽にご相談ください。