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示談交渉

示談交渉とは、交通事故の当事者間で行われる、損害賠償の金額やその支払方法などを決める話し合いをいいます。この示談交渉は法的には「和解」(民法695条)に位置づけされています。

示談交渉は、一般的に加害者の保険会社と被害者との間で行われ、示談交渉の中では、治療費をはじめ、休業補償、後遺症損害金、慰謝料、その他交通費などの費用を請求します。

保険会社は、被害状況などを考慮して任意保険基準をもとに示談金を提案します。この提案された示談金に納得できれば問題はありませんが、任意保険基準は保険会社が独自に収集したデータをもとに設定した基準で、必ずしも被害者の利益となるように定められた基準ではないため、被害者が納得できる金額が提示されないことも往々にしてあります。

また、被害者は保険会社という場慣れした相手と交渉する以上、知識や経験の面でどうしても遠慮してしまい、あまり納得のいかない内容でも保険会社が提案した金額に同意してしまうことも少なくありません。


このような事態が生じないよう、示談交渉は交通事故に強い弁護士に依頼するとよいでしょう。

弁護士に示談交渉を任せることで示談金が増額する場合が多いです。これは、損害賠償金は3つの基準があるところ、弁護士が用いる基準(弁護士基準、裁判基準)は保険会社が用いる基準(任意保険基準)よりも高く設定されているため、交渉により保険会社が提示した額よりも高額な示談金を得ることができます。

その他、弁護士に依頼することで交渉をスムーズに進めてもらえ、また味方を得たという大きな安心感も得られることでしょう。

以上から、交通事故の被害に遭われた際の示談交渉は、交通事故専門の弁護士に依頼するようにしましょう。


伊藤幸紀法律事務所は、慰謝料・損害賠償請求や、示談交渉、事故後の対応の仕方などの交通事故をめぐる様々な法律相談を承っております。
当事務所は名古屋市内をはじめ、愛知県、三重県、岐阜県各地のご相談に対応しています。
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