離婚する場合に住宅ローンがあると、様々な法的問題が生じます。
■財産分与の精算対象と住宅ローン
一般に、夫婦の一方が婚姻中に稼得した財産については、取得につき他方配偶者の協力があったものとみて、実質的に夫婦の共有財産であると考えられています。
例えば、夫が会社員・妻が専業主婦で、婚姻中に夫が住宅ローンを組んで、夫名義の住宅を購入したような場合、夫の稼働の背後には、育児に従事した妻の協力があったと考え、夫の収入を夫婦の実質的な共有財産と見て、その収入で取得された住宅も夫婦の実質的な共有財産と考えます。
住宅ローンが未済であれば、住宅の現在価値からローンの残債務額を差し引いた金額が清算の対象になります。
■住宅ローンのある住宅と財産分与
財産分与には、住宅を売却して現金に換価して財産分与する、家を夫が取得して、その分の金額を妻にわたすなど、様々な対応が取られます。
夫名義の居住用不動産を妻に分与することにした場合で、夫名義の住宅ローンが完済されていない場合などは、様々な問題が起こりえます。
例えば、住宅ローンの契約違反になってしまうため、債権者である銀行に契約の変更許可をもらわなければならない問題や、夫が住宅ローン債務の不履行に陥り、妻と子が居住している夫名義の不動産が競売に付されてしまうなどの問題などがあります。
伊藤幸紀法律事務所は、名古屋市内、愛知県、三重県、岐阜県を中心に、離婚に関する問題の法律相談を承っております。
当事務所は、弱い立場の皆様の味方として、不貞行為問題、DV問題、財産分与問題、住宅ローンへの対処、婚姻費用分担請求問題、親権と監護権、子供の養育費、子供の引き渡し請求、離婚後の氏と戸籍、面会交流権(面接交渉)、離婚の種類と手続き、協議離婚、裁判離婚、国際結婚に関連して生ずる問題などの離婚問題について、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、離婚についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
住宅ローン
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