親権とは、子どもを監護養育したり、子供の財産を管理等する権利義務を言います。
両親が離婚した場合には、父か母のどちらか一方のみが親権を得ることができます。
そのため離婚においては父と母のどちらが親権を獲得するのか争いになることがあります。
父母の離婚協議によって、話し合いで親権を定め、離婚することができた場合には良いですが、離婚協議が整わなかったような場合には離婚調停、離婚訴訟によって離婚をすることになります。
離婚調停等においては、母親が親権を獲得する割合が9割程度です。これは一般的に父親よりも母親の方が子供と接する時間が長いことによるものと考えられます。
しかしながら、父親が親権を勝ち取ることも十分可能です。
離婚調停や離婚訴訟において、子どもを監護養育する資金や時間が十分にあることや、子どもとの関係も良好であることなどを証明することができれば、父親が親権を勝ち取ることができる可能性があります。
親権についてお悩みの際は、ぜひ1度弁護士までご相談ください。
伊藤幸紀法律事務所は、名古屋市内、愛知県、三重県、岐阜県を中心に、離婚に関する問題の法律相談を承っております。
当事務所は、弱い立場の皆様の味方として、親権と監護権の問題を始めとして、不貞行為問題、DV問題、財産分与問題、住宅ローンへの対処、婚姻費用分担請求問題、子供の養育費、子供の引き渡し請求、離婚後の氏と戸籍、面会交流権(面接交渉)、離婚の種類と手続き、協議離婚、裁判離婚、国際結婚に関連して生ずる問題などの離婚問題について、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、離婚についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
父親が親権を勝ち取るには
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
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