エステでの契約は、一定の条件を満たすものに関してはクーリングオフの対象となります。
中には、無理な勧誘を受けて断れず、いやいや契約してしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、エステの契約をクーリングオフする際の条件や具体的なやり方について解説していきます。
エステの契約をクーリングオフする条件と具体的な方法とは
エステでの契約は特定商取引法の定める「特定継続的役務提供契約」に該当し、クーリングオフの対象です。
ただし、エステでクーリングオフできるのは「期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超える」契約のみとなります。
クーリングオフの手続き自体は非常に簡単で、契約書を交わした日を含めて8日以内(2月1日に契約したのであれば、2月8日まで)に、サロンに対して書面、もしくは電磁的記録(メールなど)で契約解除通知を発送するだけです。
契約解除通知には雛形があるので、必要項目を埋めていくだけで簡単に作成できます。
通知を書面で送付する際は、後のトラブルを防ぐためにも、簡易書留や内容証明、特定記録郵便など記録に残る方法を利用してください。
また、送った書面は必ずコピーを取り(はがきの場合は両面)、郵便局で渡される受領証と共に保管しておいてください。
エステの契約をクーリングオフする際の注意事項
エステの契約をクーリングオフする際には、いくつかの注意点があります。
クレジットカードで契約した場合
エステの契約をクレジットカードでおこなったのであれば、場合によってはカード会社にも契約解除通知を送る必要があります。
ただし、カード会社に対しては電磁的記録(メールなど)での通知が認められていないため、はがきなどの書面でおこなわなければなりません。
クーリングオフの際に契約解除通知を送る必要があるかどうかは、各カード会社のホームページなどから確認してみてください。
契約した日から8日間を過ぎた場合
契約書を交わした日から8日間の期間を過ぎると、対象の契約であってもクーリングオフはできなくなります。ただし、以下に該当する場合は期間を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。
- 契約書面が交付されていない
- 契約書面にクーリングオフの記載がない、または、著しく目立たないように書かれている
- 契約時にクーリングオフをしないようにと脅された
まとめ
クーリングオフが可能な期間は短いため、少しでも迷っているのであればすぐに行動を始めることが大切です。
万が一クーリングオフの期間に間に合わなくても、状況によっては「契約の取消」や「中途解約」が可能なケースもあります。
諦めてしまわず、まずは弁護士にご相談ください。