個人再生手続は自己破産手続と混同されがちです。そのため、個人再生手続をすると自己破産と同様に資産を失い、車や家を手放さなくてはならないと思われていることが少なくありません。しかし、これは大きな誤解なのです。
個人再生手続は自己破産と違い、申立人の生活を再建するための手続きです。よって、資産を処分する必要はなく、車などの資産も基本的には手元に残すことが出来ます。ただし、1点注意が必要です。もし車のローンを返済中で、「所有権留保条項」が設定されている場合には、車を手放さなければならないという点です。
「所有権留保条項」とは、ローンの返済が終わるまで車の所有権はローン会社に帰属するということを意味しています。そして、ローンの返済が滞った場合には車を回収して売却することで残ローンの返済に充てるという仕組みになっているのです。
個人再生手続を行った場合は、すべての債権を平等に扱わなければならないため、車のローンも減額しなければなりません。ローン会社からすれば、債権が減額されてしまい自社の利益も少なくなってしまう訳ですから、車を回収して出来る限り多くの利益を確保しようします。結果、個人再生の申立人は車を手放すことになってしまうのです。
もし、車のローンに「所有権留保条項」が設定されている場合でも、第三者にローンを弁済して貰った場合や、ローン会社と別除権協定を締結することで手元に車を残すことが可能です。ただし、それぞれの方法には別途、交渉が必要となって来るため、一度専門家に相談してみると良いでしょう。
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個人再生で車を手放さないようにするには
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