050-3188-0591 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にご相談ください。
営業時間
平日9:00~17:00

離婚調停申し立てから終了までの流れ|有利に進めるポイントとは?

  1. 伊藤幸紀法律事務所 >
  2. 離婚に関する記事一覧 >
  3. 離婚調停申し立てから終了までの流れ|有利に進めるポイントとは?

離婚調停申し立てから終了までの流れ|有利に進めるポイントとは?

離婚調停を考えているが、終了までどのような流れになっているのかを知りたいといったご相談をいただきます。
手続きの流れを知っておくことで、どのように動けば良いのかといったこともわかるため、ここでは手続きの流れについて把握していきましょう。
本記事では、離婚調停の流れと有利に進めるポイントを解説しています。

離婚調停とは

夫婦で離婚に関する話し合いを行なっても、離婚の成立そのもの、慰謝料、親権などにおいて揉めてしまい、話し合いが暗礁に乗り上げてしまった場合には、離婚調停を利用することとなります。

日本では調停前置主義という考えが採られており、訴訟を起こす前に調停を挟まなければなりません。

離婚調停では、調停委員2名が中立的な立場として、話し合いの間を取り持つこととなります。
この離婚調停では、相手との直接の話し合いで、冷静な議論を進めることができない場合に、夫婦がそれぞれ別室にて待機して、調停委員に自身の主張を伝えるという方式を利用することも可能となっています。

また、弁護士に依頼をしている場合には、弁護士に代理人として出席してもらったり、同席をしてもらったりすることも可能となっています。

離婚調停の流れ

①相手方の管轄する家庭裁判所に申し立て
まずは、相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てを行います。
②離婚調停の期日の確定
離婚調停の申立てを行うと、約1〜2週間程度で、離婚調停の第1回期日が決定します。
期日が決定すると、申立人と相手方に対して裁判所から通知が送付されます。
③第1回調停
決定された期日に第1回の調停が開催されます。
この調停において、話し合いがまとまった場合には、調停が成立し、1度の調停で終了します。
もっとも、調停は夫婦間での話し合いで揉めた結果、申立てが行われているため、第1回調停で調停が成立するケースはかなり稀となっています。
④第2回以後の調停
第1回調停で調停がまとまらなかった場合には、第2回調停が開催されることとなります。
この第2回調停でもまとまらなかった場合には、第3回、第4回と引き続き調停が繰り返し行われることとなります。
⑤調停の成立
調停が成立するか、不成立が決定した時点で離婚調停は終了します。
調停が成立した場合には、調停成立後10日以内に本籍地または所在地の役所に離婚届を提出します。
慰謝料や親権、養育費に関する事項が決められた場合には、公正証書を作成することとなります。

調停が不成立となった場合には、裁判所に訴訟を提起することとなります。

離婚調停を有利に進めるには

●自分の主張を陳述書や主張書面で整理する
離婚調停では、離婚を考えるに至った経緯や、慰謝料などの請求の理由についてを調停委員に説明する必要があります。
これらを口頭で説明しようとしても、説明に齟齬が生じてしまったり、前後関係がおかしくなってしまうことがあり、しっかりと調停委員に自身の主張を伝えることができなくなってしまうことがあります。

そのため、事前に書面を作成して提出するという方法が有効です。
調停の手続きを進める過程で、調停委員に陳述書や主張書面を提出するように指示されることがあります。

調停を有利に進めたい場合には、主張を整理した書面を積極的に提出することをおすすめしています。

これらは調停期日前に調停委員の方に読んでもらえるように、期日の1週間前くらいにFAXなどで裁判所に送っておくと良いでしょう。
●慰謝料を請求する場合には証拠を取っておく
相手方の不貞行為やDVなどが原因で離婚調停に至った場合には、相手方が慰謝料の支払いを拒んだ場合に備えて、証拠をしっかりと取っておくことをおすすめします。

慰謝料の請求をしたい場合には、証拠がなければ請求自体が難しくなっています。
そのため、事前に証拠を押さえておくと良いでしょう。

不貞行為の場合には、弁護士に相談するとそのまま興信所を紹介してもらえることがあるため、そちらで証拠を押さえてもらうことができます。
DVなどの場合には、病院の診断書や隠しカメラ、録音などが有効といえます。

まとめ

離婚調停の手続きの流れは複雑なものではありませんが、離婚調停を有利に進めたい場合には、弁護士に相談することも有効な手段となります。
特に書面を提出する場面においては、感情的な内容となってしまい、調停委員からの心証が悪くなってしまわないように、弁護士に書面の内容をチェックしてもらえる点からも、弁護士に依頼することが有効といえます。

伊藤幸紀法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に業務を展開しております。離婚問題についてお困りの方はお気軽にご相談にお越しください。

伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識

  • 不動産売買契約書の作成・チェック

    不動産売買契約書の作成...

    不動産売買契約書に記載すべき必須項目としては、以下のものがあります。 ①売買対象不動産の特定 ...

  • 面会交流権

    面会交流権

    面会交流権とは、別居親が子と会ったり、手紙や電話で交流したりすることができる権利です。面接交渉権とも呼...

  • 追突事故

    追突事故

    「交差点で追突事故にあってしまった。安全のため事故後にすぐ自動車を移動させてしまったけれども、今後の損...

  • 任意整理

    任意整理

    任意整理とは、弁護士などの専門家が銀行や消費者金融業者といった債権者と交渉をすることで、借金の減額を行...

  • 財産分与

    財産分与

    財産分与とは、離婚時に、一方当事者から他方当事者に対して、夫婦の財産を分割するように請求することをいい...

  • 個人再生で車を手放さないようにするには

    個人再生で車を手放さな...

    個人再生手続は自己破産手続と混同されがちです。そのため、個人再生手続をすると自己破産と同様に資産を失い...

  • 高次脳機能障害とは

    高次脳機能障害とは

    高次脳機能障害には決まった定義があるわけではありませんが、一般に、脳の損傷によって記憶障害や、注意力集...

  • 【弁護士が解説】再婚によって養育費が減額されるケースとは

    【弁護士が解説】再婚に...

    夫婦の間に子があり離婚をする場合、子の養育を行わない非親権者は養育費の支払い義務が生じます。 養...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    建物明け渡し・立ち退き

    家賃を滞納してる借主に対しては、最後の手段として建物明け渡しや立ち退きの手続きを行うことになります。こ...

よく検索されるキーワード

ページトップへ