離婚調停を考えているが、終了までどのような流れになっているのかを知りたいといったご相談をいただきます。
手続きの流れを知っておくことで、どのように動けば良いのかといったこともわかるため、ここでは手続きの流れについて把握していきましょう。
本記事では、離婚調停の流れと有利に進めるポイントを解説しています。
離婚調停とは
夫婦で離婚に関する話し合いを行なっても、離婚の成立そのもの、慰謝料、親権などにおいて揉めてしまい、話し合いが暗礁に乗り上げてしまった場合には、離婚調停を利用することとなります。
日本では調停前置主義という考えが採られており、訴訟を起こす前に調停を挟まなければなりません。
離婚調停では、調停委員2名が中立的な立場として、話し合いの間を取り持つこととなります。
この離婚調停では、相手との直接の話し合いで、冷静な議論を進めることができない場合に、夫婦がそれぞれ別室にて待機して、調停委員に自身の主張を伝えるという方式を利用することも可能となっています。
また、弁護士に依頼をしている場合には、弁護士に代理人として出席してもらったり、同席をしてもらったりすることも可能となっています。
離婚調停の流れ
- ①相手方の管轄する家庭裁判所に申し立て
- まずは、相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てを行います。
- ②離婚調停の期日の確定
- 離婚調停の申立てを行うと、約1〜2週間程度で、離婚調停の第1回期日が決定します。
期日が決定すると、申立人と相手方に対して裁判所から通知が送付されます。 - ③第1回調停
- 決定された期日に第1回の調停が開催されます。
この調停において、話し合いがまとまった場合には、調停が成立し、1度の調停で終了します。
もっとも、調停は夫婦間での話し合いで揉めた結果、申立てが行われているため、第1回調停で調停が成立するケースはかなり稀となっています。 - ④第2回以後の調停
- 第1回調停で調停がまとまらなかった場合には、第2回調停が開催されることとなります。
この第2回調停でもまとまらなかった場合には、第3回、第4回と引き続き調停が繰り返し行われることとなります。 - ⑤調停の成立
- 調停が成立するか、不成立が決定した時点で離婚調停は終了します。
調停が成立した場合には、調停成立後10日以内に本籍地または所在地の役所に離婚届を提出します。
慰謝料や親権、養育費に関する事項が決められた場合には、公正証書を作成することとなります。
調停が不成立となった場合には、裁判所に訴訟を提起することとなります。
離婚調停を有利に進めるには
- ●自分の主張を陳述書や主張書面で整理する
- 離婚調停では、離婚を考えるに至った経緯や、慰謝料などの請求の理由についてを調停委員に説明する必要があります。
これらを口頭で説明しようとしても、説明に齟齬が生じてしまったり、前後関係がおかしくなってしまうことがあり、しっかりと調停委員に自身の主張を伝えることができなくなってしまうことがあります。
そのため、事前に書面を作成して提出するという方法が有効です。
調停の手続きを進める過程で、調停委員に陳述書や主張書面を提出するように指示されることがあります。
調停を有利に進めたい場合には、主張を整理した書面を積極的に提出することをおすすめしています。
これらは調停期日前に調停委員の方に読んでもらえるように、期日の1週間前くらいにFAXなどで裁判所に送っておくと良いでしょう。 - ●慰謝料を請求する場合には証拠を取っておく
- 相手方の不貞行為やDVなどが原因で離婚調停に至った場合には、相手方が慰謝料の支払いを拒んだ場合に備えて、証拠をしっかりと取っておくことをおすすめします。
慰謝料の請求をしたい場合には、証拠がなければ請求自体が難しくなっています。
そのため、事前に証拠を押さえておくと良いでしょう。
不貞行為の場合には、弁護士に相談するとそのまま興信所を紹介してもらえることがあるため、そちらで証拠を押さえてもらうことができます。
DVなどの場合には、病院の診断書や隠しカメラ、録音などが有効といえます。
まとめ
離婚調停の手続きの流れは複雑なものではありませんが、離婚調停を有利に進めたい場合には、弁護士に相談することも有効な手段となります。
特に書面を提出する場面においては、感情的な内容となってしまい、調停委員からの心証が悪くなってしまわないように、弁護士に書面の内容をチェックしてもらえる点からも、弁護士に依頼することが有効といえます。
伊藤幸紀法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に業務を展開しております。離婚問題についてお困りの方はお気軽にご相談にお越しください。