離婚成立時に財産分与をしなかった場合であっても、財産分与を請求することができるのかというご質問をいただきます。
そこで、離婚後の財産分与についてご説明をさせていただきます。
まず、財産分与に関しては消滅時効という概念がありません。しかし、時効という概念がないからといって、無制限に財産分与が認められるということでもありません。
民法768条2項ただし書には、離婚の時から2年を経過したときには財産分与の請求をすることができない旨が規定されています。
したがって2年が経っている場合には財産分与の請求は不可能となってしまうため、ご注意ください。
また、財産分与を行う場合には相手方が協議に応じてくれる必要があります。上述の通り、財産分与には時効に関する概念が存在しないため、完成猶予と呼ばれる、請求の催告中には時効の進行が一時的に中断するといったような制度が存在しません。
つまり相手方が協議に応じる可能性が低く、交渉に時間がかかると考えられる場合には早い段階で財産分与を請求しておかなければ、2年が経過してしまい、請求ができなくなるといった事態に陥ってしまいます。
さらにいざ財産分与を開始するとなったときに、相手方が自身の財産状況の開示について頑なに拒否をするというケースが多くなっています。
このような場合には弁護士会照会や裁判所の調査嘱託といった制度の利用を検討する必要があります。
上記のような状況をあらかじめ想定しておき、弁護士に相談するというのも一つの手です。
財産分与についてお困りの方、また、2年が経過してしまう前に請求ができるかご不安に感じていらっしゃる方は伊藤幸紀法律事務所までご相談ください。
離婚後に財産分与を請求できる?
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
-
婚姻費用分担請求|基本...
婚姻費用分担請求とは、夫婦間の関係が悪化し別居することとなった場合などにおいて、収入の低いほうの当事...
-
クーリングオフ制度の対...
クーリングオフ制度とは、いったん商品を購入したり、なにか契約を結んだ場合にも、8日間以内、もしくは2...
-
慰謝料(不貞行為など)
慰謝料とは、相手方の不法行為(民法709条)によって生じた、精神的損害(民法710)に対する損害賠償金...
-
情報商材詐欺とは?手口...
「必ず儲かる投資!」、「絶対に勝てるパチンコ」など怪しい広告を見かけたことはありますか。インターネット...
-
土地の境界線
土地の境界線はその名の通り、土地の所有者を分割する境界のことです。土地の境界線には、隣地との境界線であ...
-
任意整理
任意整理とは、弁護士などの専門家が銀行や消費者金融業者といった債権者と交渉をすることで、借金の減額を行...
-
騒音・振動
騒音や振動の例としては。建設現場、工場。店舗や出入りする人、交通機関、ピアノなどの楽器など数多く存在し...
-
借地権
土地は購入して所有権を得ることはもちろんできますが、他の方の土地を借りてその土地に建物を建てたりするこ...
-
家賃滞納者に差押えをす...
家賃滞納は、放置してしまうと滞納額が増え続けていき、回収がどんどん困難になってしまいます。 家賃滞納を...