子供養の養育費とは、「子の監護に関する費用の分担」のため、子供の親権者から非親権者に対して請求される金銭のことをいいます。(民法766条)
離婚する場合、離婚前の両親が共同して親権を行使する形態(民法818条1項)から離婚後の単独親権行使形態に変更する(民法819条1項)のに伴って子の監護権者を離婚する際に定めておくことで子の福祉を図ります。
離婚によって非親権者となった親でも、子供に対する扶養義務を果たさなければならず、このように定められています。
■離婚前・離婚訴訟時における監護費用の請求
離婚訴訟中や離婚前の時点で、別居して子の監護している一方当事者は、他方当事者に対して子供の監護費用を請求できるのでしょうか。
民法766条が定める子供の養育費は、離婚後のことを考えられています。離婚訴訟は長期化することもあるため、離婚訴訟中等で離婚が確定しない場合でも監護費用を請求することができるのか、問題となります。
離婚前でも父母が別居してしまい共同で子の監護ができず監護権者を定める必要がある場合にも、かかる養育費を支払うべきだと考えられています。
よって、離婚訴訟中であっても、民法771条・766条が類推適用され養育費の請求が可能です。
伊藤幸紀法律事務所は、名古屋市内、愛知県、三重県、岐阜県を中心に、離婚に関する問題の法律相談を承っております。
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子供の養育費
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