婚姻費用分担請求とは、夫婦間の関係が悪化し別居することとなった場合などにおいて、収入の低いほうの当事者が他方の当事者に対して生活費等の支払いを求める請求をすることをいいます。
以下では、婚姻費用分担請求の基本的な流れや、調停で聞かれることなどについてご説明いたします。
婚姻費用分担請求の基本的な流れとは?
婚姻費用の分担については、まずは夫婦当事者間で話し合いを行うこととなります。
もっともこれで話し合いがまとまらなかった場合には、当事者の申立てにより、家庭裁判所における婚姻費用分担調停を行うこととなります。
家庭裁判所における調停では、調停委員がそれぞれの当事者から別々に言い分を聞き、当事者が直接話し合いをすることはありません。
調停の結果、話がまとまればトラブルが終結し、まとまらない場合には審判手続きへと発展することとなります。
審判手続きにおいては、調停委員を介した話し合いなどは行われず、証拠や互いの言い分をもとに、最終的には裁判官が分担金額を決定することとなります。
婚姻費用分担請求における調停で聞かれることとは?
婚姻費用分担調停においては、主に以下のようなことについて質問されます。
①双方の資産状況や収入・支出
②子どもの有無や年齢
③結婚に至った経緯やその後の生活状況
④調停申立てに至った経緯
⑤婚姻費用分担希望額や支払い期間、方法など
そのため、婚姻費用分担調停を行う際には、主に上記の5つの事項についての質問に対する返答を想定し、用意しておく必要があります。
もっとも、婚姻費用分担手続について不安があったり、よくわからなかったりする場合には一度弁護士などの専門家に依頼することも重要です。
弁護士に依頼した場合には、上記の婚姻費用分担調停においても、当事者の代わりに返答を想定し、依頼者に有利な内容を確実に主張することができるため、分担請求の結果としても依頼者が望む結果を得やすいというメリットがあります。
婚姻費用分担請求は伊藤幸紀法律事務所までご相談ください
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