クーリングオフ制度とは、いったん商品を購入したり、なにか契約を結んだ場合にも、8日間以内、もしくは20日間以内であれば無条件に商品を返品し返金してもらったり、契約を解除したりすることができる制度をいいます。
もっとも、このクーリングオフ制度には対象外となるものが存在しています。
以下では、クーリングオフ制度の対象外となるものやその対処法についてご説明いたします。
クーリングオフ制度の対象外となるものとは?
クーリンオフ制度の対象外となるものとしては様々なものが挙げられますが、主な例をご紹介します。
まず、自ら積極的に契約の締結を行った場合が挙げられます。
これに当たる例としては、通信販売で商品を購入した場合や、自ら店舗に足を運び商品を購入した場合などが挙げられます。
こうした場合には、クーリングオフ制度が押し売りなどの販売から消費者を保護することを目的とすることに鑑みても、積極的に売買を行っているから消費者を保護する必要が無く、クーリングオフ制度の対象外となってしまうのです。
また、単純にクーリングオフ制度の対象外である物品を買った場合が挙げられます。
具体的には、医薬品や生理用品、化粧品、洗剤といった消耗品や車、また消費者の保護と関係のない業務に使うために購入するものなどが挙げられます。
そして、上述の通り、8日間、20日間というクーリングオフ制度の期間を超過した場合にもクーリングオフ制度を利用することはできません。
クーリングオフ制度を利用するための対処法とは?
こうした場合にクーリングオフ制度を利用するには、限定的ですがいくつかの方法が考えられます。
具体的には、まず民法の規定を利用して契約を取り消すことが挙げられます。
民法の95条では、商品を購入する際に購入者が大きな勘違いをしていた場合に売買契約を取消すことができる規定(錯誤取消し)が設けられています。
また、96条では、売買契約締結に際して詐欺が行われたことを理由とする売買契約の取消しができる規定(詐欺取消し)が設けられています。
その他にも、消費者契約法に基づき、商品の売り手が買い手に対して重要な事項を伝えていなかったり、押し売りをしてきたりしたということを理由に取り消すことができる場合もあります。
こうした制度を利用して契約を取消す場合には、契約相手方との交渉や場合によっては訴訟などの手段が必要となることもありうるため、お悩みの方は弁護士等の専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。
クーリングオフ制度の利用は伊藤幸紀法律事務所までご相談ください
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