財産分与とは、離婚時に、一方当事者から他方当事者に対して、夫婦の財産を分割するように請求することをいいます。
財産分与には清算的要素・扶養的要素・慰謝料的要素があると考えられています。(民法768条)
■慰謝料請求と財産分与
上記のように、財産分与には慰謝料請求の意味も含まれています。
このような財産分与をした後に、重ねて慰謝料請求をすることは許されるのでしょうか。
そもそも、財産分与の趣旨は必ずしも損害賠償の要素を含めたものとは言えません。そのため、財産分与の額や方法において請求者の精神的苦痛を償うには足らない場合には、不法行為に基づく慰謝料請求ができると考えられています。
このような場合、損害賠償の算定に関しては財産分与がなされている事情を斟酌します。
■内縁の解消と財産分与
財産分与には、離婚後の配偶者の生活を担保する扶養的要素が含まれています。
内縁の関係のように、例え法律上の婚姻はなくとも夫婦としての生活の実態がある場合には、民法768条が類推適用され、財産分与を請求できます。
ただし、内縁の解消の原因が、配偶者が亡くなったことにある場合には、相続法の規律が及ぶため、請求することはできません。
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財産分与
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