慰謝料とは、相手方の不法行為(民法709条)によって生じた、精神的損害(民法710)に対する損害賠償金のことをいいます。
■慰謝料請求の要件
慰謝料請求をするためには、以下の要件を満たすことが必要です。
①故意・過失
相手方に故意や過失があることが必要です。
故意は、わざと相手に損害を与えることをいいます。
過失は、故意はないけど注意すれば不法行為をしなかったに、適切な注意をせずに不法行為をする場合をいいます。
たとえば、自分の妻や夫、婚約者であれば、相手方に無理に強要されたなどの事情がなければ、わざと不貞行為したとして「故意」があるといえます。
また、相手方が妻や夫が婚姻していることを知らなかったとしても、例えば薬指に指輪を嵌めていた・子供の写真を持っていることを知っていた等、相手が婚姻者である可能性があるのに、確認せず不貞行為をした場合には、「過失」があるといえます。
②責任能力(民法712条 民法713条)
不法行為の損害賠償請求をするためには、請求の相手方に責任能力があることが必要です。責任能力は、事の是非を判断できる能力をいい、通常12歳程度で有するとされています。
そのため、不貞行為などの場合は特に問題なく認められます。
③権利又は法律上保護される利益の侵害
不法行為が認められるためには、自己の権利又は法律上保護される利益の侵害が必要です。
夫婦であれば、貞操義務があると考えられているため(民法752条・770条参照)
④不法行為による損害の発生
不法行為によって損害が発生したことが必要です。
精神的損害も損害に含まれます。(民法710条)
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慰謝料(不貞行為など)
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