夫婦の間に子があり離婚をする場合、子の養育を行わない非親権者は養育費の支払い義務が生じます。
養育費は、離婚後に減額できるケースがあります。
基本的には、離婚した2人のどちらかが再婚したことをきっかけに、減額ができるようになるケースが多いでしょう。
今回は再婚をきっかけに養育費の減額が認められるケースに関して解説していきたいと思います。
親権者の再婚で養育費が減額されるケース
親権者の再婚で養育費が減額されるケースとは具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
養育費の対象となる子が再婚相手と養子縁組をしたケース
親権者が再婚し、その再婚相手と養育費の対象となる子が養子縁組をした場合には、養育費の減額ができる可能性があります。
再婚相手と子の養子縁組によって、子の第一次的扶養義務者は再婚相手となります。
養育費を支払っていた非親権者は第二次的扶養義務者となり、再婚相手に十分な収入がある場合には、養育費の減額、もしくは免除が認められることがあります。
非親権者の再婚で養育費が減額されるケース
続いて、非親権者が再婚して養育費の減額が認められる可能性があるケースを考えてみましょう。
非親権者に関して、単に再婚をしたという事実だけでは、養育費の減額をする理由にはなりません。
再婚をしたことにより養育費の減額が認められるケースは主に2つです。
- 非親権者と再婚相手との間に子ができたケース
- 非親権者が再婚相手の連れ子を養子としたケース
それぞれのケースを解説していきましょう。
非親権者と再婚相手との間に子ができたケース
非親権者が再婚をし、その再婚相手との間に子ができた場合、非親権者が養育費を負担すべき子が増えるということになります。
子が増えるということは、1人あたりの養育費も安くなる可能性があり、養育費を減額できる可能性があります。
非親権者が再婚相手の連れ子を養子としたケース
非親権者が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合も、上記と同様に扶養すべき子が増えることを意味します。
同じように養育費の減額が認められる可能性があるでしょう。
まとめ
離婚後の子の養育費は原則、当事者間の話し合いでその金額が決まります。
再婚などで状況が変わり、養育費を減額したいと考えた場合、一定の条件を満たせば減額できる可能性があります。
とはいえ養育費は親権者や子どもにとって生活を送るためにかなり重要なお金であるため、親権者が減額に応じてくれないことも多いと思います。
そのため養育費を減額したいと考えるのであれば、離婚問題に強い弁護士に相談することを検討してみてください。






