自己破産手続きを利用する場合には、多くの書類が必要となります。
これらを揃えるには、それなりの労力が必要となります。
もし、必要書類が揃わなかった場合には、自己破産の申し立てをすることができません。
また、追加で資料を求められた場合に、それを用意できなければそれ以上手続きを進めることができず、場合によっては手続きが中止となり、自己破産ができなくなってしまう可能性があります。
本記事では、自己破産手続きでの必要書類と弁護士に依頼をするメリットを詳しく解説をしていきます。
自己破産手続きの必要書類
自己破産手続きに必要な書類を見ていきましょう。
自身で作成する書類
- ・家計簿
- 現在どのような支出で生活をしているのかということを証明するために提出する資料となります。
- ・預貯金の通帳コピー
- 預金口座が複数ある場合には、すべての口座についての通帳のコピーが必要となります。
直近1〜2年分のコピーを用意しておくことが望ましいです。
近年では、電子手帳へと移行している銀行もありますが、銀行のホームページやマイページ、窓口などで申請を行えばコピーすることが可能となっています。 - ・給与明細
- 現在の収入では借金の返済ができないことを証明するために、給与明細といった現在の収入がわかる書類が必要となります。
返済能力がある場合には、自己破産ではなく個人再生や任意整理といった債務の減額をした上で今後も返済を続けていく債務整理手続きを勧められることとなります。
そのため、自己破産をしなければならない状況であることを証明するために、給与明細が必要となります。 - ・源泉徴収票
- 勤務している職場に申請をすることで、発行してもらうことができます。
紛失をして再発行ができない場合には、市区町村の役所にて入手することができる課税証明書を代わりに提出しても問題ありません。
収入がない場合も非課税証明書の提出が必要であるため、その点はご注意ください。 - ・財産目録
- 保有している資産にどのようなものがあるかを証明するための資料となっています。
財産目録では預貯金、公的扶助の受給、退職金の有無はもちろんのこと、自動車や有価証券、保険の解約返戻金なども記載の対象となります。
財産によっては、財産目録とともに提出しなければならない書類があります。
退職金であれば退職金見込額証明書や退職金を受け取ったことを証明する書面、自動車であれば車検証や今の価値がわかる査定書、不動産であれば不動産登記簿謄本など、保険であれば解約返戻金の額がわかる書類が必要となります。 - ・債権者一覧表
- どこから借金をしているのかを記載するための書類となっています。
消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借金はもちろんのこと、親族や友人などからの借金についても記入をする必要があります。
これは特定の債権者のみに返済を行う、偏頗弁済を裁判所が防止するために、提出させる資料となっています。 - ・申立書
- 文字通り自己破産の申立てを裁判所に行う際に提出する資料となっています。
債務者の氏名、住所、電話番号や借金の額やその目的などを記入します。 - ・陳述書(報告書)
- 自己破産を選択した経緯や反省文、今後の生活の見直しなどを記入する書類です。
自分で記入して作成をする場合には陳述書、弁護士に依頼をして作成を代行してもらう場合には報告書と呼ばれます。
会社で発行してもらう書類
裁判所で入手する書類
弁護士に依頼をするメリット
書類の作成や準備に不安がある場合には、弁護士に相談をすることをおすすめしています。
上記で示した資料は最低限提出が求められる資料となっており、債務者の資産状況に応じてさらに追加で提出しなければならない資料もあります。
そこで弁護士に相談をしておけば、必要書類を漏れなく教えてもらうことができるため、提出の際に不備が生じるという事態を避けることができます。
また、作成や準備の段階で、記入方法に悩んだときにアドバイスをもらうことができます。
おそらく多くの債務者が陳述書の反省文に頭を悩ませることと思います。
そこで弁護士にアドバイスをもらうことで、裁判官に伝わりやすい内容と文章を作成することが可能となります。
まとめ
自己破産で必要となる書類はかなり多く、作成に関しても非常に難しいものとなっています。
そこで自己破産を考えている場合には弁護士に依頼をすることをおすすめしています。
弁護士に依頼を行うことで書類の準備や作成だけではなく、その他の手続きにおいても行き詰まった場合にはアドバイスをもらうことができるためおすすめです。
伊藤幸紀法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に業務を展開しております。自己破産をはじめとした他の債務整理手続きについても対応しているため、現在借金問題でお悩みの方はお気軽にご相談にお越しください。