後遺障害とは、傷害が治ったとき身体に存する障害のことをいい(自動車損害賠償保障法施行令2条2号括弧書き)、障害の程度が自賠責保険の等級に該当するものをいいます。
後遺障害の等級は、第1級から第14級まであります(同施行令別表第二)。障害の程度が最も重いのは第1級に分類されており、最も軽いのが第14級に分類されています。
例えば、両目を失明した場合(1号)や、「両上肢をひじ関節以上」を失った場合(3号)などには後遺障害第1級に認定されることになります。この障害の程度は細かく分類されており、例えば両目の視力が0.02以下になった場合は第2級に認定されますが、両目の視力が0.06以下の場合は第4級、両目の視力が0.1以下であれば第6級となります。
この他にも、両手の指の全部を失った場合は第3級、両足の指を全部失った場合は第5級、後遺障害でよくあるむちうちのケースは第14級の神経症状の問題に分類されることが多いです。
この等級認定は、怪我の治療やリハビリなどを終え、「症状固定」(治療を続けてもこれ以上症状が回復せず、何らかの症状が将来においても残ってしまうと診断された状態)と診断された後に行われます。
手続きとしては、後遺障害診断書などの資料を保険会社に提出し、書類の記載内容に基づく審査を経て等級認定が行われます。被害者自身が申請手続きを行う場合であれば、通常は1か月半程度、難しい事案だと3カ月程度かかることもあります。
そして、後遺障害の等級によって損害賠償の金額が変わります。もちろん、第1級の場合が最も高額であり、第14級の場合が最も低くなります。
伊藤幸紀法律事務所は、慰謝料・損害賠償請求や、示談交渉、事故後の対応の仕方などの交通事故をめぐる様々な法律相談を承っております。
当事務所は名古屋市内をはじめ、愛知県、三重県、岐阜県各地のご相談に対応しています。
誠実な対応をモットーに、相談者様に寄り添ったサポートを全力で行っていきます。お困りの際はお気軽にご相談ください。
後遺障害等級
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
-
住宅ローン
離婚する場合に住宅ローンがあると、様々な法的問題が生じます。 ■財産分与の精算対象と住宅ローン 一...
-
欠陥住宅
借りた、また購入した住宅が「欠陥住宅」だった場合、借りた方や購入した方が保護される場合があります。代表...
-
後遺障害等級
後遺障害とは、傷害が治ったとき身体に存する障害のことをいい(自動車損害賠償保障法施行令2条2号括弧書き...
-
財産分与
財産分与とは、離婚時に、一方当事者から他方当事者に対して、夫婦の財産を分割するように請求することをいい...
-
家賃滞納者に差押えをす...
家賃滞納は、放置してしまうと滞納額が増え続けていき、回収がどんどん困難になってしまいます。 家賃滞納を...
-
交通事故の逸失利益とは...
交通事故の逸失利益には、計算方法が複雑、高額になりやすいといった特徴があります。 実際に、保険会...
-
面会交流権
面会交流権とは、別居親が子と会ったり、手紙や電話で交流したりすることができる権利です。面接交渉権とも呼...
-
2回目の債務整理は可能?
一度債務整理や自己破産手続きをしたにもかかわらず、再び返済状況に滞りが出てしまったため、2回目の債務整...
-
借地権
土地は購入して所有権を得ることはもちろんできますが、他の方の土地を借りてその土地に建物を建てたりするこ...