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後遺障害等級

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後遺障害等級

後遺障害とは、傷害が治ったとき身体に存する障害のことをいい(自動車損害賠償保障法施行令2条2号括弧書き)、障害の程度が自賠責保険の等級に該当するものをいいます。
後遺障害の等級は、第1級から第14級まであります(同施行令別表第二)。障害の程度が最も重いのは第1級に分類されており、最も軽いのが第14級に分類されています。

例えば、両目を失明した場合(1号)や、「両上肢をひじ関節以上」を失った場合(3号)などには後遺障害第1級に認定されることになります。この障害の程度は細かく分類されており、例えば両目の視力が0.02以下になった場合は第2級に認定されますが、両目の視力が0.06以下の場合は第4級、両目の視力が0.1以下であれば第6級となります。

この他にも、両手の指の全部を失った場合は第3級、両足の指を全部失った場合は第5級、後遺障害でよくあるむちうちのケースは第14級の神経症状の問題に分類されることが多いです。

この等級認定は、怪我の治療やリハビリなどを終え、「症状固定」(治療を続けてもこれ以上症状が回復せず、何らかの症状が将来においても残ってしまうと診断された状態)と診断された後に行われます。
手続きとしては、後遺障害診断書などの資料を保険会社に提出し、書類の記載内容に基づく審査を経て等級認定が行われます。被害者自身が申請手続きを行う場合であれば、通常は1か月半程度、難しい事案だと3カ月程度かかることもあります。
そして、後遺障害の等級によって損害賠償の金額が変わります。もちろん、第1級の場合が最も高額であり、第14級の場合が最も低くなります。

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