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交通事故の過失割合9対1になるケース

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交通事故の過失割合9対1になるケース

■過失割合とは?
過失割合とは、発生した事故に対する各当事者の不注意の割合をいいます。

交通事故事件の被害者は、加害者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)。しかし、交通事故では被害者側にも不注意がある場合が少なくないため、加害者としては、過失相殺(722条)による賠償額の減額を主張します。

ここで、加害者・被害者の不注意の割合が問題となってきます。

■過失割合9対1となる交通事故の事例
過失割合が9対1となると考えられる具体的事例としては、以下のようなものがあります。なお、具体的な事情次第では過失割合が変動することもあるので、ご注意ください。

●自動車と歩行者
①車両用信号機が黄信号の時点で歩行者が横断歩道を渡り始め、赤信号の時点で自動車と衝突した事例

②歩行者が歩行者用信号機の赤信号を無視して横断歩道を渡り始め、青信号に変わってから自動車と衝突した事例

いずれの場合も、加害者側(自動車側)は車両用信号機の赤信号を無視している点で極めて重大な不注意があります。同時に、歩行者の側にも、①の場合には左右の安全確認義務違反、②の場合には信号無視(ただし、衝突時点では信号は青)という不注意があります。

●自動車と自動車
①優先道路を走行する被害車両と、非優先道路を走行する加害車両が、交差点で衝突した事例

②道路を直進していた被害車両が、道路を出ようと右折した対抗車(加害車両)と衝突した事例

①では徐行義務に違反した点で、②では減速等の一般的措置を取らなかった点で、加害者に重大な注意義務違反があります。これに対し、被害者にも一定の注意義務違反があると考えられるため、過失割合は9対1とされています。

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