交通事故の被害に遭った場合、むちうちの症状を発症することは少なくありません。
たかがむちうちと思うかもしれませんが、むちうちでも慰謝料の請求はできますし、請求方法次第でその慰謝料は大きく変わります。
本稿では、交通事故でのむちうち被害の慰謝料相場に関して解説していきます。
むちうち症の症状で請求できる慰謝料
交通事故が原因のむちうち症の場合、請求できる慰謝料は以下の2種類です。
- 入通院慰謝料
- 後遺傷害慰謝料
それぞれの慰謝料相場に関して解説していきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料も含めて、交通事故の慰謝料相場に関しては2つの考え方があります。
- 任意保険会社基準
- 弁護士基準(裁判基準)
任意保険基準とは、加害者側が加入している保険会社が用いる基準であり、基準は保険会社ごとの設定となります。
一般的には弁護士基準よりも低い金額設定となっていると言われています。
弁護士基準は裁判基準とも呼ばれており、裁判となった場合に参考とされる基準額です。
被害者としては、この弁護士基準を基に、加害者側の保険会社と交渉をしていく形になります。
実際に任意保険基準と弁護士基準で、入通院慰謝料の金額にどの程度の差があるかは、はっきりとはいえません。
任意保険基準は、保険会社が公開しているわけではないからです。
参考までに、弁護士基準による入通院慰謝料の相場は以下の通りとなります。
入通院期間 | 弁護士基準 |
1ヶ月 | 19万円 |
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
任意保険会社基準の場合、この弁護士基準よりも安い金額が提示されると考えて間違いありません。
後遺障害慰謝料
むちうちで後遺障害に認定されると、後遺障害に対しても慰謝料が発生します。
むちうちで考えられる後遺障害は2種類ありますので、それぞれの後遺障害慰謝料相場を紹介しておきましょう。
後遺障害慰謝料に関しても、任意保険会社は基準を公開していませんので、参考に自賠責保険基準と弁護士基準の慰謝料を比較してみます。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
参考ではありますが、自賠責保険基準と弁護士基準には大きな差があることが分かります。
まとめ
交通事故でむちうちの症状が出た場合、慰謝料の請求が可能です。
請求できる慰謝料には、任意保険会社基準と、弁護士基準があり、加害者側の任意保険会社の提示する金額は、任意保険基準に沿った金額となります。
むちうち症の慰謝料をしっかりと請求したいという場合は、自身で弁護士基準等のデータを調べ、自分自身で任意保険会社と交渉をする必要があります。
任意保険会社との交渉で、慰謝料について疑問を覚えた場合には、示談が成立する前に弁護士への相談を検討してみてください。