不動産売買契約書に記載すべき必須項目としては、以下のものがあります。
①売買対象不動産の特定
売買契約は、売買の対象となるものと代金を約することによって成立します。不動産売買契約では、対象不動産を明確に特定する必要があります。
不動産の所在や地番、面積等を記載して特定するのが一般的です。
②代金額や支払い方法
契約書では、代金額だけでなく、具体的な支払方法についても記載しておく必要があります。
手付金や代金全額の支払い期日については必ず記載しましょう。また、必要があれば振込先口座等についても記載しましょう。
③所有権移転時期、明渡時期
特段の定めがない場合、不動産所有権は売買契約と同時に移転します。しかし、不動産売買契約では、代金支払期日に所有権が移転すると定めておくのが一般的です。
また、不動産の明渡期日についても代金支払期日に合わせることが多いです。
④公租公課の清算
不動産の所有には、固定資産税や都市計画税、管理費、修繕積立金等の負担が伴います。
売買契約書では、これらの公租公課の清算方法についても定めておく必要があります。通常は売買代金とは別で清算することになります。
⑤手付
手付(解約手付)とは、金銭を支払えば契約を解除できるとする取り決めのことをいいます。買主は代金の一部(手付金)を契約直後に支払っておき、これを放棄すれば契約を解除できます。反対に、売主は手付金の倍額を支払うことによって契約を解除できます。
手付に関して取り決める事項しては、手付金の金額・交付時期のほか、手付解除の期限等があります。
⑥契約違反による解除
当事者のいずれかが債務不履行に陥った場合には、その相手方が不動産売買契約を解除することが考えられます。
どのような条件で解除できるのか、契約に違反した側がいくら支払うのかについては、契約段階で決めておきましょう。
⑦契約不適合責任
不動産に問題があった場合、買主はその追完や代金の減額、損害賠償を請求することができます(民法562条以下)。
売買契約では、通知期間の短縮や追完請求の制限等によって、売主の責任を限定する場合があります。
伊藤幸紀法律事務所は、離婚や交通事故、不動産トラブル、債務整理等、さまざまな法律相談を承っております。名古屋市内をはじめ、愛知県、三重県、岐阜県各地のご相談に対応していますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
不動産売買契約書の作成・チェック
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
-
離婚後に財産分与を請求...
離婚成立時に財産分与をしなかった場合であっても、財産分与を請求することができるのかというご質問をいただ...
-
追突事故の過失割合について
■過失割合とは 過失割合とは、交通事故における加害者・被害者双方の過失がどのような比率で認められるのか...
-
情報商材詐欺とは?本物...
情報商材詐欺は近年だけではなく、かなり前から流行っている詐欺の手口となっています。 当然情報商材...
-
欠陥住宅
借りた、また購入した住宅が「欠陥住宅」だった場合、借りた方や購入した方が保護される場合があります。代表...
-
競馬詐欺の手口
■競馬詐欺の典型例 ●無料プランから有料プラン、高額プランに誘導する 競馬詐欺の手口としてよく見ら...
-
過払い金請求
CМや新聞広告などで頻繁に目にする「過払い金」ですが、これは2010年までに借金をした方には誰にも存在...
-
民事再生(個人再生)
個人再生とは、裁判所を介することで支払いきれなくなった借金の一部を免除して貰い、残債務を原則3年間で返...
-
悪徳商法
悪徳商法とは、正当な販売行為を装いながら消費者から金銭をだまし取る詐欺的商法をいい、悪質商法とも言われ...
-
借地権
土地は購入して所有権を得ることはもちろんできますが、他の方の土地を借りてその土地に建物を建てたりするこ...