販売業者などにだまされたため、当該業者との契約を解除・取消ししたい場合、どうすればよいのでしょうか。法は、以下のような法律を定めて消費者の保護を図っています。
●民法
消費者被害救済のために民法が定める解除・取消しには、①未成年者取消権(5条2項)、②詐欺・強迫による取消権(96条)、③錯誤無効(95条)、④公序良俗違反による無効(90条)、法定解除・約定解除(540条以下)などがあります。
このように民法には様々な救済方法が定められていますが、民法は対等な当事者間の取引を前提としているため、法の適用は厳格になされ、その結果としてしばしば消費者被害の解決には不十分と思われる場面があります。そのため、消費者被害が発生した場合は民法だけでなく、以下のような具体的な被害を念頭に定められた特別法を活用するようにしましょう。
●消費者契約法
消費者契約法は、消費者・事業者間の契約が対象で、事業者が消費者に積極的に勧誘を行う場合、その勧誘行為に①不実の告知(4条1項1号)、②断定的判断の提供(同条1項2号)、③故意による不利益事実の不告知(同条2項)、④不退去・退去妨害による消費者の困惑(同条3項)、⑤過量販売・次々販売(同条4項)があり、このような勧誘行為により消費者が誤認または困惑して契約をされた場合には契約を取り消すことができると定めています。
●特定商取引法
特定商取引法は、①訪問販売(3条~10条)、②電話勧誘販売(16条~25条)、③連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、33条~40条の3)、④特定継続的役務提供(エステや語学教室など、41条~50条)、⑤業務提供誘引販売(内職・モニター商法など、51条~58条の3)などについてそれぞれ解除権を定めています。なお、店舗販売や通信販売(例外あり)は対象とならないので注意しましょう。
●割賦販売法
割賦販売法では、①割賦販売(3条~29条)、②ローン提携販売(29条の2~29条の4)、③信用購入あっせん(30条以下)について解除権等を定め、規制しています。
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契約の解除・取り消し
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