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離婚後の氏と戸籍

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離婚後の氏と戸籍

離婚をする場合には、氏や戸籍などが変更されます。

■苗字の変更

離婚によって姻族関係が終了します。(民法728条1項)
結婚した場合には、夫婦のいずれかが、他方の氏に合わせて氏を改称しますが(民法750条)、婚姻関係が終了した場合は、原則として婚姻前の氏に復氏します(民法767条1項)

もっとも、仕事においても婚氏を使っており、今後も仕事の便を考えて、今までどおりの名字を使いたいと考えたり、氏の変更によって離婚したことが露呈するのを防ぎたいなどの場合があります。

このような場合、婚氏続称をすることができます。
婚氏続称とは、結婚の際に氏を変更した者が、離婚後もその氏を使い続けることです。
婚氏続称をするには期間制限があり、離婚の日から3ヶ月以内に届け出をしなければならないため、注意が必要です。
(民法767条1項・戸籍法77条の2)

なお、死亡による婚姻の解消は、生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をした場合にこれらの効果が生じます。

伊藤幸紀法律事務所は、名古屋市内、愛知県、三重県、岐阜県を中心に、離婚に関する問題の法律相談を承っております。
当事務所は、弱い立場の皆様の味方として、不貞行為問題、DV問題、財産分与問題、住宅ローンへの対処、婚姻費用分担請求問題、親権と監護権、子供の養育費、子供の引き渡し請求、離婚後の氏と戸籍、面会交流権(面接交渉)、離婚の種類と手続き、協議離婚、裁判離婚、国際結婚に関連して生ずる問題などの離婚問題について、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、離婚についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。

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