離婚成立時に財産分与をしなかった場合であっても、財産分与を請求することができるのかというご質問をいただきます。
そこで、離婚後の財産分与についてご説明をさせていただきます。
まず、財産分与に関しては消滅時効という概念がありません。しかし、時効という概念がないからといって、無制限に財産分与が認められるということでもありません。
民法768条2項ただし書には、離婚の時から2年を経過したときには財産分与の請求をすることができない旨が規定されています。
したがって2年が経っている場合には財産分与の請求は不可能となってしまうため、ご注意ください。
また、財産分与を行う場合には相手方が協議に応じてくれる必要があります。上述の通り、財産分与には時効に関する概念が存在しないため、完成猶予と呼ばれる、請求の催告中には時効の進行が一時的に中断するといったような制度が存在しません。
つまり相手方が協議に応じる可能性が低く、交渉に時間がかかると考えられる場合には早い段階で財産分与を請求しておかなければ、2年が経過してしまい、請求ができなくなるといった事態に陥ってしまいます。
さらにいざ財産分与を開始するとなったときに、相手方が自身の財産状況の開示について頑なに拒否をするというケースが多くなっています。
このような場合には弁護士会照会や裁判所の調査嘱託といった制度の利用を検討する必要があります。
上記のような状況をあらかじめ想定しておき、弁護士に相談するというのも一つの手です。
財産分与についてお困りの方、また、2年が経過してしまう前に請求ができるかご不安に感じていらっしゃる方は伊藤幸紀法律事務所までご相談ください。
離婚後に財産分与を請求できる?
伊藤幸紀法律事務所が提供する基礎知識
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