子供の親権と監護権は、離婚した場合に争いになり得ます。
■離婚した場合の親権
夫婦が離婚した場合、その子にもっていた親権は、夫婦のうちどちらか一方のものとなります。
親権を持つ者は、親権・監護権を持たない者が子を自分の元にとどめている場合には、親権に対する妨害があるといえます。このような場合、親権者から第三者に対して、親権(民法820条)に基づく妨害排除請求権として、親権を持つ子の引き渡し請求をすることが認められています。
ただし、子の利益を害する請求は許されず、子が自らの意思で留まっている場合には親権への侵害は認められません、
■離婚する前の親権
離婚する前は、婚姻中の夫婦は、未成年の子に対し、共同で親権を行使します(民法818条1項)
夫婦がその間の子である幼児に対して共同で親権を行使している場合には、夫婦の一方による右幼児に対する監護は、親権に基づくものとして、特段の事情がない限り、適法です。そのため、共同親権者から親権者に対して、親権(民法820条)に基づく妨害排除請求権として、親権を持つ子の引き渡し請求をすることは原則認められていません。
もっとも、幼児が拘束者の監護下におかれるよりも、請求者に監護されることが子の幸福に適することが明白であること、言い換えれば、拘束者が幼児を監護することが子の幸福に反することが明白であるといった特段の事情がある場合については、子の引き渡し請求が認められる場合があります。
伊藤幸紀法律事務所は、名古屋市内、愛知県、三重県、岐阜県を中心に、離婚に関する問題の法律相談を承っております。
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親権と監護権
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