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任意整理

任意整理とは、弁護士などの専門家が銀行や消費者金融業者といった債権者と交渉をすることで、借金の減額を行う債務整理の方法となります。

必ずしも弁護士などの専門家を雇わなければならないという訳ではありませんが、債務者本人が債権者と交渉しようとしても足元を見られてしまい、交渉のテーブルに相手がついてくれない可能性が高いため、一般的には代理人として弁護士などが交渉を担当します。

弁護士などを雇うとなると報酬を支払う必要が出てくるため、かえって負担が大きくなると感じるかもしれません。しかし、自分で債権者と交渉してみても、債権者である消費者金融業者は常日頃から交渉に慣れている人たちですから、知識や経験といった観点からしても非常に不利な立場となるのです。場合によっては、債権者によって言いくるめられてしまうかも知れませんので、弁護士などの専門家に任せてしまう方が得策なのです。

交渉がまとまると、遅延損害金や将来利息の支払いを免除して貰うことができ、借金の返済が非常に楽になります。なぜなら、以後支払う金額はすべて元金の返済に充てられるようになり、返済すればするだけ借金が減っていくからです。結果として、総返済額は通常時と比べて大幅に縮小します。

たいていの場合、遅延損害金などを差し引いた残債務を36回~60回に分けて返済するという条件で和解を締結することになります。そのため、ある程度の安定した収入がなければ任意整理は上手くまとまらない可能性があります。

もちろん、安定した収入がなければ絶対に任意整理ができない訳ではありません。詳細は、きちんと弁護士などの専門家と相談してみると良いでしょう。

伊藤幸紀法律事務所は、愛知県名古屋市を中心に、三重県や岐阜県において皆さまからのご相談を承っております。
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