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過失割合

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過失割合

交通事故が発生し、当事者間で示談交渉が行われた際、一番問題となるのが「過失割合」です。

過失割合とは、事故を引き起こした責任(不注意、過失)の割合のことです。交通事故は、加害者の一方的な過失によって引き起こされるケースもありますが、例えば、一方がよそ見運転し、他方が制限速度以上で運転していた場合など、加害者・被害者双方に過失があって事故が生じる場合が多いです。

このため、加害者が賠償金を払うとしても、両者に過失が認められる場合は、過失割合を算定し、被害者が被った損害額から算定した過失割合の分だけ減じた金額が支払われることになります。つまり、

損害賠償額=被害者の損害額×(100%-被害者の過失割合(%))

という計算方法で賠償額を決定します。


この過失割合は、事故の状況から判断し、過去の裁判例などを参考にして決定されます。示談交渉の際、過失割合を決定するのは保険会社ですが、被害者はこれに従う必要は無いことに注意しましょう。

というのも、判例タイムズ社が発行している『民事交通訴訟における過失相殺の認定基準』などの書籍をもとに過失割合を算定する場合が多いですが、判例の事案と全く同じ状況の事故が発生するわけではないため、解釈によって掲載判例とは異なる過失割合が認められることも十分あります。

そのため、保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにするのではなく、他の解釈の余地はないかを考えてみることが大切です。被害直後の一般人が保険会社に対して論理的に反論するのは難しいと思われるので、弁護士など交通事故問題に強い法律専門家に交渉を依頼するようにしましょう。

伊藤幸紀法律事務所は、慰謝料・損害賠償請求や、示談交渉、事故後の対応の仕方などの交通事故をめぐる様々な法律相談を承っております。
当事務所は名古屋市内をはじめ、愛知県、三重県、岐阜県各地のご相談に対応しています。
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