夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定められています(民法760条)
ここでいう婚姻から生ずる費用とは、夫婦が未成熟子との家庭生活を営む上で必要な費用を指します。
■離婚による過去の婚姻費用分担の請求
離婚により夫婦関係が終了し、婚姻費用分担義務が消滅する。しかし、履行されていない婚姻費用分担義務はどのように請求するべきでしょうか。
このような場合には、財産分与の中で処理されます
民法768条3項は、財産分与に際して「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と定めています。
過去の婚姻費用分担の履行の有無は、この「一切の事情」として考慮できると考えられています。
伊藤幸紀法律事務所は、名古屋市内、愛知県、三重県、岐阜県を中心に、離婚に関する問題の法律相談を承っております。
当事務所は、弱い立場の皆様の味方として、不貞行為問題、DV問題、財産分与問題、住宅ローンへの対処、婚姻費用分担請求問題、親権と監護権、子供の養育費、子供の引き渡し請求、離婚後の氏と戸籍、面会交流権(面接交渉)、離婚の種類と手続き、協議離婚、裁判離婚、国際結婚に関連して生ずる問題などの離婚問題について、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、離婚についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。
婚姻費用分担請求
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